解決済み
公認心理師の受験資格について、質問です。現在、社会福祉士、精神保健福祉士として、社会福祉協議会で対人援助〔ソーシャルワーク〕貸付、法人後見人等を担当しているものですが、受験資格の対象となるのでしょうか?自身では、心理的要因等を踏まえ、精神障害、知的障害等の支援を行っています。
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実務経験として認められるのは、心理学に関する専門的知識及び技術によって、(1)心理状態の観察・分析、(2)相談・助言・指導、(3)関係者の援助 を行う仕事です。 質問文に記載された内容を見る限り、あなたの仕事は心理職ではないですし、ご自身でも心理職としてのアイデンティティは持っておられないと思います。 ただ、心理の仕事かどうかという線引きは困難です。 狭義で解釈すれば、あなたの仕事は心理職としての実務経験ではありませんが、 広義で解釈すれば、あなたの仕事にも心理に関連するところがあります(対人援助職ならほとんどが該当することになってしまいますが)。 明確な判断基準は示されていません。 実際のところは、「実務経験証明書」を提出すれば受験できます。 つまり、心理の実務経験があるという証明を所属長が発行してくれるかどうかにかかっています。 なお、今回の試験では、受験者の大半は心理職でしたが、医師、看護師、ソーシャルワーカー、教員など、心理学が専門ではない方も受験なさっておられたようです。 今回は、心理職ではない人が所属長から勤務証明をもらって受験でき、開業している臨床心理士が受験資格審査で落とされるという事態が発生して、心理職業界が騒然としました。受験資格審査の結果に対する不服申し立てもあったようです。 もしかすると次の試験では、受験資格の審査が厳しくなるかもしれません。 ということで、あなたが受験できるかどうかは、所属長が「実務経験証明書」を発行してくれるかどうか、そして、次回の試験での受験資格審査がどうなるか によります。 受験を希望するのであれば、まずはあなたの勤務先でご相談なさったらよいと思います。
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