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職場の働き方改革でどうも腑に落ちないことがあり質問させて頂きます。 現在職場では、昨今の景気情勢を鑑み、経費削減に…

職場の働き方改革でどうも腑に落ちないことがあり質問させて頂きます。 現在職場では、昨今の景気情勢を鑑み、経費削減について取り組んでいます。そこで無駄な残業時間を減らすということで、出勤時間を変更するなどして残業を発生させないよう取り組んでいます。ところが、その一環でどうも腑に落ちない取り組みが行われており、労働基準法に抵触するのではないかという取り組みを実行されています。具体的に言うと ①就業時間中に所定の休憩よりも長く休憩を取り、その分延長して労働すること。簡単にいうと会社都合で拘束時間が延長され、実働時間が変らない為、残業による割増賃金を発生させない取り組み。しかも使用者と労働者との合意もなく、社員だからという理由で本人との合意や了解もなく上司に強制されること。 ②出勤時間を早めたり遅らせることで、人員が少ない時間帯を補うこと。しかし退勤が深夜午前2時30分で、翌出勤日の出勤時間が午前10時というシフト。 当該会社では36協定の締結もしていますし、変形労働時間制の勤務体系を用いている会社になります。ただ、残業時間が多く36協定違反を指摘されることも多く、会社全体で極力残業時間を減らそうという取り組みが行われていますが、適正人員も不足しているにも関わらず、これら取り組みが行き過ぎて本末転倒なことになっっていると私は思っております。残業の割り増し賃金とは、こういった労働者に無理を強いるからの割り増し賃金であって、本来の法の目的を逸脱しているのです。 上司は、管理職である手前、残業代は支給されませんが手当てが給与に反映されています。 そして本社会議や社外の組織団体との会合であったり、研修であったりと、深夜まで勤務した後、翌朝これらに出席は日常茶飯事で発生しています。 おそらくその日常をから、世間一般で言う感覚がマヒしているのだと思います。 上司は、これら内容が適法であると思っている節があります。 私も労働基準法を学びましたが、これら内容が適法とも違法とも言えないのです。 すみませんが、これら内容が適法なのか違法なのか教えて頂きたいです。 また違法とするなら、明確な法的根拠を教えて欲しいです。

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回答(2件)

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    yko********さん ①就業時間中に所定の休憩よりも長く休憩を取り、その分延長して労働すること。簡単にいうと会社都合で拘束時間が延長され、実働時間が変らない為、残業による割増賃金を発生させない取り組み。しかも使用者と労働者との合意もなく、社員だからという理由で本人との合意や了解もなく上司に強制されること。 拘束時間の増加なので、不利益変更と言われる規則変更になります。 この場合の変更方法は、 ①従業員代表との合意 ②経営的なしっかりとした合理性がある場合は強制変更 のどちらかです。 なので、従業員代表との合意があれば適法ですし、 無い場合でも、経営的な合理性が示せるなら適法です。 どちらも満たせないなら違法ってことになるのかな。 ②の経営的な合理性はなんとなくの働き方改革なんて言葉では通用しなかったと思います。 不利益変更は検索すればいろんな説明してるサイトが出てきますから確認してください。 https://www.kigyou-houmu.com/labor-10/ http://www.kushida-office.com/category/1635601.html 時々こういう質問をしてる中で、実は従業員代表と合意がちゃんとされてるんだけど、その辺の周知がされてなくて、質問者は知らなかったとかってケースがあるのでその辺も確認はしておけばいいかなと思います。(まぁ後から必要な書類を作るケースも多いので後で従業員代表に判子もらいにいくことで後付けて書類整えることもあります) ---------------------------------------------------------------------- ②出勤時間を早めたり遅らせることで、人員が少ない時間帯を補うこと。しかし退勤が深夜午前2時30分で、翌出勤日の出勤時間が午前10時というシフト。 シフトそのものは問題ありません。 今の所、翌日の勤務時間までのインターバルを規制する法律が無いからです。 ただ、働き方改革の法律で、インターバルに対する努力義務が設定されたようです。 なので、 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/chowa/1219_001_00001.html あくまで努力義務でしかありませんし、従来11時間のインターバルを開けるとか議論されてたように思いますが、現状では時間数も何時間以上開けないといけないという明文化はされなかったポイです。 なので、7時間30分のインターバルと言う現状の御社のシフトを規制する法律は無いんじゃないかと思います。 もちろん、だからと言って積極的に努力義務を果たらなくて良いのか、そういう順法精神に欠ける企業が今後、社員の信頼を得て発展できるのかは、別の話かと思いますけどね。 その状況の中でもしも、通勤時間が長くかかる社員が通勤中とかで大きな事故でマスコミに取り上げられるようなことでもあれば、どんだけ叩かれるかわかったもんじゃありません。

  • その通りです。なぜならばそれは、労使関係の力関係に、なります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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