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介護施設の給与について、詳しい方がおりましたら教えていただきたいです。 私は数ヶ月前から正社員で勤務しているのですが、…

介護施設の給与について、詳しい方がおりましたら教えていただきたいです。 私は数ヶ月前から正社員で勤務しているのですが、正社員は残業代が20時間まで見なし残業となっていて、 基本給に含まれています。 しかし、先月から正社員として入ってきた後輩に残業代が4万もついていたのです。 本人が喜んで話してくれました。 見なしかと思っていたら残業ついてたー! と。 おかしいと思い、雇用契約書を見せてもらったところ、私の入社時とは形式が変わり、見なし残業の件は明記されておらず、残業については給与規定による。と書いてありました。 管理者に聞いたところ、実際給与規定なるものは存在しないとのこと。 その上、管理者も私と同じ雇用契約で見なし残業で残業代はついていないのです。管理者もびっくりしてました。 後から入った子だけこれからも残業つくのでしょうか?基本給は同じです。 これは、なんらかの違反にならないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    このように規定がないのにみなし残業制度を設けること自体違法行為です また、基本給にみなし残業は含まれません しっかり、基本給と、みなし残業代(時間数、金額)の明記が必要です 契約書が変わることは時にはあります 特に監督官庁の立入検査などで指摘されて変更もあります もう少し詳しく聴取が必要ですが、一度労基署に現物をもって行き相談してください ただ、老婆心ですが >その上、管理者も私と同じ雇用契約で見なし残業で残業代はついていないのです。管理者もびっくりしてました。 介護施設の管理者は管理監督者ですよ(有資格者ですよね) 残業代は基本的につきません

    1人が参考になると回答しました

  • 特に問題点はないと思います。 雇用契約というのはあくまで個人別契約です。職場全体で統一する必要はありません。 なので例えば、 あなたの入社した頃は「みなし残業で募集していた」、それにあなたは応募したならみなし残業での契約成立になります。 その後、それでは人が集まらなくなったのでみなし残業での募集はやめた。その条件で後輩は契約したのだから後輩はそれで契約成立です。 個別の案件ですので、それぞれの雇用契約書の内容が有効になります。 よって後輩はみなし残業が無いから私の契約は違法だ、とはなりません。 給与規定も別に個別でもかまいませんし。 もしそれが違法なのであれば、例えばあなたが今時給1500円、後輩は1200円だとしても「後輩に合わせる」ことになります。すべてを後からの契約合わせていては先に入った者の好条件部分も低い方に合わせることになります。 そんな不可思議なことはそれこそ「おかしい」事になります。

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