解決済み
年末調整、確定申告について質問です。私は学生で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。 月の収入は2つ合わせても9万届かないくらいです。 しかし、ひとつのバイト先では、なぜか所得税が天引きされています。 そこで、年末調整をして「還付申告」というものを試みようと思うのですが、掛け持ちバイトをしていると会社ではやって貰えないみたいです。 その場合、どのように申告するべきか、やり方をネットで調べているのですが、内容が難しく、手ぶらで税務署へ行っても追い返されるだけではないかと思っています。 このような状況の場合、税務署へ相談をしに行く時は何を持参するべきでしょうか。 調べても自分と状況がかけ離れすぎていて、理解が出来ていないので、「還付申告」についても私のようなケースを挙げて分かりやすく教えていただきたいです。 宜しくお願いします。
たくさんのご回答誠にありがとうございます。 確定申告することによって、還付申告のようなお金が返ってくる制度?があると思っていたのですが、また少し意味合いが異なるみたいですね。 掛け持ちバイトの際は、個人で確定申告をしなければならないのは承知しております。確定申告を税務署でできる期間の、それ以前からできる還付申告というものは確定申告とは別物なのでしょうか。
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>しかし、ひとつのバイト先では、なぜか所得税が天引きされています。 同時に2ヶ所以上から給与をもらうと1ヶ所以外からは所得税が引かれるように法律(所得税法)が定めているからです。 確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl で簡単に作成出来ます。 完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。 印刷、郵送で完了です。 税務署に行ってもこれと同じ画面で入力です。 プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。 今は2017年分用が最新ですが2019年1月4日未明には2018年分用になります。 結果的に2018年の収入が103万円以下なら所得税は0になります。 所得税が0であれば給与から引かれた金額は全額還付になります。 還付になる場合の確定申告は1月4日から出来ます。 1月上旬に確定申告書を郵送すれば1月下旬には指定した口座に振り込まれます。
税務署で確定申告する場合 1.1~12.31までの収入がある勤務先すべてで 源泉徴収票を発行していただきます。 それを 持参して確定申告をすることになります。 還付申告である場合は 還付される税金の振込先 口座 NO 質問者様の身分を証明するもの 印鑑 社会保険やその他の控除に関する書類(なければ必要ありません) などが 必要です。 また 確定申告は ネットで簡単に行うことができます。 確定申告コーナーへ 行き 入力 ダウンロード 印刷 郵送で 終わります。
あなたがするのは「還付申告」でなく、ただの「確定申告」です。 2ヶ所以上で勤務している場合には、原則、確定申告の義務があります。 「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているバイト先が甲欄の源泉徴収となり、「年末調整」されます。提出していないバイト先が乙欄の源泉徴収となります。 (甲欄なら月収88,000円未満は源泉徴収されない) 乙欄の源泉徴収分の還付を受けるためには確定申告が必要です。 「源泉徴収票」(甲欄、年末調整済)と「源泉徴収票」(乙欄、年調未済)の2枚で確定申告します。 相談だけなら、税務署に手ぶらで行っても特に問題はないです。
12月末か1月以降にアルバイト先から源泉徴収票が発行されます。 掛け持ちは、2社でよろしいですか? そうであれば、2社分の源泉徴収票で来年の2月から始まる確定申告で税務署に所得税の申告をすることになります。 国税庁のホームページに「確定申告書作成コーナー」がありますので、そちらを利用すると簡単にできます。 源泉徴収票の数字を入力するだけで、申告書の作成ができます。 出来上がった申告書を所轄(住民登録をしているところ)の税務署に郵送すれば終了です。
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