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年末調整を拒否しているパートさんがいます。 ダブルワークだったことを会社に内緒にしていたようで、本業の方で年末調整しま…

年末調整を拒否しているパートさんがいます。 ダブルワークだったことを会社に内緒にしていたようで、本業の方で年末調整しますので、こちらでは拒否しますとのことです。 今年入社したパートさんで、ダブルワークの話を聞いておらず、毎月のお給料も四万円弱だったので、税金もかかっていませんでした。 人事からの回答は、今まで甲で処理していましたが、乙となりますので、12月のお給料で、さかのぼって税金を徴収しますでした。 それを聞いたパートさんが、そんなひどい話は聞いたことがない、ブラック企業だと憤慨して、さかのぼって徴収されるのなら、11月で退職すると言い出しました。 入社時に提出してもらう扶養控除等異動届出書ですが、確かに提出がなかったようです。人事によると何度か提出を促したが、忘れていました、すぐ出しますと逃げていたようです。 パートさんは、扶養控除等異動届出書を出していないのに勝手に甲で処理したのだから、さかのぼって、税を徴収するのは違法だと訴えていますがどうなんでしょうか? また、11月で退職したら、徴収されずにすむのでしょうか? 会社とパートさんの板挟みになり、困っています。 よろしくお願いします。

補足

パートさんとの話し合いで扶養控除等異動届出書を書いてもらうことにしました。 今回は源泉徴収はしませんが、来年からは乙で処理するのでと説明すると、税金をとられるのなら、退職しますとのことです。 もう何年もダブルワークをしていて、副業での年収は四十万円ほど。一度も所得税を引かれたこともなければ、扶養控除等異動届出書を書いたこともなく、確定申告もしたことはなかったそうです。 ちなみに、本業は200万ほどの年収だそうです。 会社として、確定申告してくださいねと説明しましたが拒否しますと。 人手不足ではありますが、面倒なことになりそうなので、退職してもらった方が無難でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    完全に会社のミスですね。 遡って、乙欄の所得税額を出し、全ての金額を未収金にして、本人に請求するしかありません。 ただし、本人に許可なく今までの分の税金の「給与からの天引き」は違法になります。 (本人が言っているように、「甲」にしたのも違法ですがね) 本人が辞めてしまっても、会社は請求するべきです。 そのまま支払われなければ、時効になって、会社の負担になります。 また、税務署への納付も必要になります。 納付が遅れていますから延滞金などかかる可能性がありますが、そこは会社の負担になります。 一番楽な解決方法は、他の方も書かれていますが、(ちょっとブラックですが、)「副業であることを知らなかった」として給与所得者の扶養控除等申告書を書かせて、他は何もしない。ということです。 引かれなかった税金は、本人が確定申告をして、払うことになりますから、会社はノータッチになります。

    1人が参考になると回答しました

  • >>会社とパートさんの板挟みになり、困っています。 ⇒あなたは社員さんでしょ! そんな身勝手なパートは放置しなさい。 >>11月で退職したら、徴収されずにすむのでしょうか? ⇒あなたも相当の馬鹿ですね。 2-3月の確定申告は何の為にあると思ってるのですか? 税務署がパートへの課税を見過ごすとでも思ってるのですか? 来年6月に「市民税の通知書」がその人の自宅に送られてきますよ(๑´ლ`๑)笑 退職させた方が良いですね。 そんな馬鹿は来年6月に痛い目をみますよ!!!!!!

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  • 事業所を通さずに自分でやる人は一定数いますよ。 不動産収入や株式運用をしている人は特定口座を開かない限りは年末調整が必要だしね。特定も金額が膨らむと申告して還付を受けないと損する。 税金は会社のお金ではないので、そのおばさんがどこにいても徴収されます。 やめたきゃやめろ。あとは知らん。で問題ないかと(笑) 事業所として支払うべき税金は個人には関わりません。雇用保険は会社持ち。社会保険などは折半だけどね。これは控除であって税金ではない。

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    ID非表示さん

  • 知恵袋を見てると、 二箇所以上に扶養控除等申告書を出して年末調整を受けてしまう人は、それなりにいるものと、私は推察して居ます。 その場合、合計の年収によっては、非課税→課税になる訳ですが、そこは本人の責任であり、会社の責任ではないと存じます。合計での確定申告をする義務は、本人の義務で、会社の義務ではないのですから。 税務署に脱税と発覚すれば、本人にペナルティがあることです。 そもそもは、御社にも非があるのです。扶養控除等申告書を受け取ってもいないのに、甲欄を適用したのが、イケナイのです。 以上の考え方で、私が担当者なら、扶養控除等申告書だけを書かせて、年末調整を実施する選択をします。勿論、その意味を本人に良く説明した上でね。 双方に非がある話を、本人だけが悪かったかのように扱うのは、私は好みません。調停案として、提案させていただきます。 なお、当然ながら、「平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かせず、1月からは乙欄にて源泉徴収します。

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