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労働日数についての質問です。 コンビニの正社員で働いております。 先月、退職を申し出た際、4月まで辞められるのは…

労働日数についての質問です。 コンビニの正社員で働いております。 先月、退職を申し出た際、4月まで辞められるのは困ると言われたので、労働基準局に行き、配達証明で退職届けを送ったところ 自分の希望通り11月いっぱいで退職を受理してもらえました。 しかし、今月の残りのシフトが今日貼り出され、見たところ、 今月後半の休日が21日しかありませんでした。 前半の休みは7日、11日の休みでした。 休日について調べたところ 会社は労働者に週休1日は与えなければならないとの事でした。 10月28日から11月3日の週は30日に休みがあり、11月4日から10日の週は7日が休み 11月11日から17日の週は11日が休み 11月18日から24日の週は21日が休み 11月25日から30日の週は12月1日が休みだったのですが、30日で契約が切れるので実際週休はありません。 そこで質問なのですが このシフトは労働基準法には引っかからないのでしょうか? また、県外に引っ越し後に給料明細が郵送されてくると思うのですが、貰えなかった場合、もしくは、先月と給料が変わらなかった場合は労働基準局へ行こうと思うのですが 県外での労働を引っ越し先の労働局で扱ってもらえるのでしょうか? どうか詳しいお方がいらっしゃいましたら、助言頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >このシフトは労働基準法には引っかからないのでしょうか? →引っ掛からないですね。 あなたがすごく難しく文章を書かれてあるのでカレンダーと睨めっこして見ていたのですが、法定休日には引っ掛かりません。 週1日の休日、または変形で4週4日の休日は確保されているようですしね。 ちなみに最後の週は1週間に満たないので休日がなくても問題ないです。 例えるなら、毎週同じ曜日で休日を設定している会社を3月31日付で定年退職される人が、そのままなら4月1日が休日だったのに…状態です。 >県外に引っ越し後に給料明細が郵送されてくると思うのですが、貰えなかった場合、もしくは、先月と給料が変わらなかった場合は労働基準局へ行こうと思うのですが →ちょいちょい労働基準局という言葉が出ていますが、労働基準局はそういった機関ではありません。 おそらく労働基準監督署、もしくは労働局の事かとは思いますが。 給料明細は郵送されなかった場合、直ちに労働基準監督署に相談に言ってもすぐには対応してもらえないと思いますね。 なかなか送って来ない場合は更に請求して、例えばいついつまでに送りますのような話はしないと、「待ってるんですけど来ないです。」だけでは動いてくれません。 もう1つの先月の給料と変わらないというのがよくわからないのですが、給料を天引きでもされたんですか? それと、県外の労働基準局だの労働局だの言われてますが、今月いっぱいは勤務されるんですよね? それなら勤務の日にいつまでに送ってもらえるかを確認したり、あなたが給料明細の出来上がり予定の日に取りに出向いたりする事も可能なんですが、なぜそこまで面倒な方向に持って行こうとされているのか理解に苦しみますね。 私ならそこまでゴタゴタにして辞めようとは思いませんけどね。 最後は「お世話になりました」とでも言って、少々の損害なら泣き寝入りするのも大人の対応なんじゃないんですか。

    ID非表示さん

  • 週休については完全にお店側の契約違反なので法的にアウトです。 給与明細は貰える権利があるので、送ってこない場合は請求できます。 引っ越しによる県外への労働局の対応までは知りませんが、県外だから知らんと突き返される事は無いと思うので、大丈夫だと思いますけどね。 面倒な手続き多いですが、使える手はどんどん使うべきです!

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