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パートタイマー週4H 時給1000円 月9日休みで 来月から契約。 31日ある月は¥4000Ⅹ22=88000 3…

パートタイマー週4H 時給1000円 月9日休みで 来月から契約。 31日ある月は¥4000Ⅹ22=88000 30日ある月は¥4000Ⅹ21=84000 年収¥1028000 この場合は「3」にあてはまるのですか? 毎月¥88000以上ではないので30日の月は残業して ¥1060000以上になってしまっても大丈夫なのでしょうか? 有給を使う場合は一緒に欠勤もしないとダメなのでしょうか? ◎下記の5つの条件すべてを満たしている人は「月収8万8千(年収106万)」を超えた時点で社会保険に加入しなければならない。(夫の社保の「扶養」から外れる。) 1.従業員数501人以上の会社 2.1週あたりの決まった労働時間が20時間以上 3.1月あたりの決まった賃金が88,000円以上(年収106万円以上) 4.雇用見込期間が1年以上ある 5.学生ではない ※1.雇用契約で決まった「毎月の給料額と毎週の労働時間」が重要! ※2.残業代や賞与は含まない ※3.会社側が判断するもので、自己判断できるものではない。条件にあてはまれば会社が強制的に加入手続きを取る。 初めての質問です。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ギリギリ加入条件に当てはまらないラインだと思われます。 「1週あたりの決まった労働時間が20時間以上」「1月あたりの決まった賃金が88,000円以上(年収106万円以上)」の両方がギリギリですね。 契約上88000円以下でも実体的に年合計で106万超えると社会保険加入になりますよ(でないと契約だけうまく交わせばいいだけになるので)。 パートしている人はこのあたり戦々恐々できちんと自分で時間管理してやっています。 よって残業とかは一切出来ませんので、残業の要請があっても断り続けねばならず、「あの人残業は全部断るのよ!協調性がないわね!」みたいになって、職場では肩身の狭い感じになるかもしれません。

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