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有給休暇の資格取得条件を教えてください。アルバイトとか契約社員・正社員によって違うんでしょうか?

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補足

有給休暇がない会社もあるんでしょうか? 有給休暇は法律上なくてもいいんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「法律上は」すべての労働者に必要です。 (年次有給休暇) 労働基準法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 取得条件は ①6か月の継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤 の二つです。アルバイトとか契約社員・正社員による区別はありません。 ただ、これは最低条件ですので大きい会社などで独自の有給休暇制度を加えている可能性はあります。 逆に法律を無視して有給休暇をつけない会社もあるようです(当然違法ですが)。 なお、週の所定労働日が4日以下で、所定労働時間が30時間未満の労働者は有給休暇日は少なくなります(比例付与といいます)。

    1人が参考になると回答しました

  • 企業によって違うと思います。人事か総務に問い合わせしたらいいですよ。 私の会社では、社員は入社と同時に初年度は10日、以後増えて最高60日。 アルバイトは、入社後半年で6日、以後毎年1日づつ増えて最高10日です。 契約社員制度はありません。 ご参考まで。

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