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ハローワークや労働基準監督署に、勤務しているタクシー会社から拘束時間相応の最低賃金をもらってない証拠として、『鉛筆書きを…

ハローワークや労働基準監督署に、勤務しているタクシー会社から拘束時間相応の最低賃金をもらってない証拠として、『鉛筆書きを指示されて記入した乗務日報とタコグラフ紙を撮影した画像』と『給与明細』の提出を求められたら、画像はカラープリントしないと受理されないのでしょうか? ちなみに画像はGoogleフォトに二年以上アップロードしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特に画像をカラープリントしないと受理されない、と言うことは無いでしょう。 労働基準監督署に提出する書類関係は、原本でも無い限りは、そのほとんどが普通に白黒コピーですしね。

  • いまみたいにカラーコピーが当たり前になるまでは、コピー提出といったら白黒が普通でした。カラー写真だって白黒でコピーして提出していました。カラーじゃなければ受理しないとか、証拠能力がないということは言われないはずです。白黒のコピーだって、乗務日報がボールペンで書かれているか鉛筆で書かれているかは判別できます。タコグラフは色に意味はありません。

  • 提出先に確認すればわかる事です。

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