解決済み
3日目で辞めたバイト先から訴えられそうで怖いです。今日、バイトを辞めました。 やっていたのは駅ナカのお店での販売です(勤務時間は1日9時間ほどです)。 始めてたった3日目だったのですが、仕事がなく暇な時間が苦痛になり辞めてしまいました。 昨日は責任者がいなくて直接言うことができず、今日は自分が休みだったのですが電話で辞めたいと伝えました。 辞めるとき本当の理由は隠し『腰を痛めたので勤務することができなくなった』と言いました。 実際、もとから腰に持病を持っていて、長時間立ちっぱなしだとつらくなってきます。 ただ、普通の生活はできるし、店内を動いたりしていれば負担はそこまで来ないので立ち仕事のバイトを始めたのですが、その店はお客が全く来ず(1日30人以下)、お店も狭いので立っているだけの時間の方が多かったのです。 そのため、勤務時間の最後は立っているのもつらくなるくらい腰が痛くなるようになりました。 バイトの人数も少なく辞めにくい雰囲気だったのですが、これ以上耐えられず辞めてしまいました。 責任者に『本当に申し訳ないのですが辞めさせてください』と言ったら、怒られたりすごく嫌みを言われたりしました。 さらに、その会話の途中『こっちは診断書出してもらって、正式の場に出ても良いんだぞ』といわれました。 たった3日で辞めることは本当に申し訳ないと思っているので、一生懸命謝り辞めさせてくださいと言い、最後は辞めさせてもらえました。 来週、制服を返しに行かなくてはいけないので、もし本当に訴えられたらどうしようと不安です。 実際、アルバイトを突然辞めて訴えられることはありますか? 不安で仕方がないので教えてください。
ちなみに、制服は、何曜日の何時に返しにくるのかと聞かれ、クリーニングの仕上がる日時がはっきり言えないので『1週間以内には』と言ったのですが、『こっちは日時を聞いているんだからはっきりと言え』と言われ、直接返しに行かなくてはいけないのです。 だから、余計に何かされるのかと不安です。
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2人がこの質問に共感しました
まず、訴えてくることは無いので安心してください。 その責任者もアルバイトの手配が思うよういかないので、 嫌がらせや嫌味を言いたかったのでしょう。 退職する際に、その理由を説明するための証拠書類、 今回の場合は(腰痛の)診断書の提出を求めるなんて 聞いたことがありません。 そもそも職業選択の自由がありますので。 もちろん、道義的に辞める時期を会社の要望にあわせて 少し延長するとかあるかもしれませんが、身体に関わる ことであれば仕方が無いでしょう。 ただ、民法という法律では、確か退職告知は2週間前 という原則があったと思いますが、そんなに気にすることは 無いでしょう。 それよりも、3日間とはいえ勤務した期間のアルバイト代 はちゃんと支払ってもらえますか? それのほうが問題です。 言うべきことは言いましょう。 もし、退職の件や給与の支払いで問題化するようでしたら、 地元の職業安定所(ハローワーク)か労働局に相談しましょう。 親切に(もちろん無料で)相談に乗ってくれるはずです。 制服をクリーニングして返すのには違和感ありますね。 普通の会社であれば、それは会社の経費として持つものです。 ただ、この件でもめるのは避けたいでしょうから、とにかく、 「クリーニング店に出していますので、返却日時がわかったら ご連絡します。そして、○月○日に返却しに伺います!」と ハッキリ連絡しましょう。 ご参考まで。
4人が参考になると回答しました
経営者は給料を支払わないで済むことを狙ってます。 正式な場所(調停)に出れば、あなたがアルバイトしていたことが証拠として確定してしまうので、経営者は給料を支払わなければなりません。つまり訴えられることはないです。 私なら「制服返してほしいなら 給料払ってからだ!」と言います。 制服返すときもクリーニングの必要はないですよ! 結論、給料もらえそうにないなら 制服も返さず電話も無視しましょう!
2人が参考になると回答しました
アルバイトなんてそんなもんだと思いますよ。私も1週間ぐらいでやめたことがあります。 人間関係がいやで。 もし制服を返しに行くのが嫌なら、宅急便で送ったらいいと思います。 あまりしつこく責任者が言うのなら、もっと上(そこの会社の上司)に、腰が悪くなって働けないのに脅されてるって言ったらどうですか?
1人が参考になると回答しました
辞めたからって訴えられる心配はまず無いですよ。 「まず」と書いたのは、辞めたことによって具体的な損害が発生した場合、損害賠償請求をされる可能性が無いわけでは無いので。 ただ、欠員を埋めなきゃならなくなった、とか、シフト入れてる人間がいなくて営業できなかった、などの場合は、人員の確保は企業側の努力であって、あなたには責任は生じません。つまり、損害賠償請求されてもあなたが勝つと思います。 あくまであなたが金銭を持ち逃げした、とか、そういう場合に、その弁済をしなくてはならなくなる感じです。 辞めること自体は法律的に認められています。しかも3日目であれば、突然辞めても法律的には何ら問題はありません。(ビジネスマナー上は問題あると思いますが…) また、辞める理由に関してあなたが雇い主に説明する義務はありません。理由を言わずに辞めてもOKです。 ですから、「診断書出してもらって」という言葉自体、意味もなければ強制力もありません。実際に「出せ」と言われても、あなたは出さなくてOKです。 結論としては、なにもビクビクすることはありませんので、脅しに屈しないでください。 ただ、法律的に立場が弱くなることや、訴えられて負けることはないにせよ、今回の辞め方はビジネスマナー違反ではあると思いますので、雇い主との関係が悪くなっても仕方ないですね。怒鳴られたりしても文句は言えません。 相当きまずいようでしたら、制服は宅急便で送ってもいいと思いますよ。あくまでマナーとしては、自分で返しに行くべきだと思いますが。
1人が参考になると回答しました
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