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有給休暇の義務化について 弊社では有給休暇の発生が入社日によって異なるため一律ではありません。

有給休暇の義務化について 弊社では有給休暇の発生が入社日によって異なるため一律ではありません。2019年からの対象者は年間10日付与される者かと思いますが、その場合 5月1日に入社した社員は半年後の11月1日に有給が発生します。このケースでも5日有休を消化する必要があるのでしょうか?

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回答(2件)

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    「5月1日に入社した社員は半年後の11月1日から1年間」のなかで5日間の有休が義務となりますね。

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