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来年の3月末で会社都合で退職の予定です。 その3月で私は62歳になり厚生年金の受給権が発生します。

来年の3月末で会社都合で退職の予定です。 その3月で私は62歳になり厚生年金の受給権が発生します。失業保険と年金両方一度にもらえないので、4月から8月まで失業保険をもらい厚生年金を5か月繰り下げ受給したいと思います。 もちろん求職活動をして希望の職が見つかれば就職しますが4月から7月くらいまでは求職のハードルを少々高くし、8月からは低くするつもりです。 以上、何か間違いがありますでしょうか? その件で有料で社会保険士とかに相談した方が良いでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険でなく雇用保険の基本手当です。 「厚生年金を5か月繰り下げ受給したいと思います。」 そんな事はできません。 ・65歳未満で受給する特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません。 ・ちなみに、65歳以上で受給する本来の老齢厚生年金も1年未満の繰下げはできません。 基本手当の受給手続きをした月の翌月から、受給が終了する月まで老齢厚生年金は支給停止となります 「その件で有料で社会保険士とかに相談した方が良いでしょうか?」 特に必要性があるようには思えません。老齢厚生年金の支給停止や解除は、ハローワークと年金事務所が連絡をとって勝手にやってくれますし。

  • 同時には貰えませんが、雇用保険の方が金額は大きいので優先ですね。 再就職後、収入が多いと厚生年金は減額されます。 気を落とさないでください。 健康保険料も国保は高いので、任意継続を確認しておきましょう。

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