> 月末退職すると社会保険が2ヶ月分引かれる は、単純な誤解です。 決して余計に引かれません。納めるべき保険料を納めているだけです。 保険料は、月末に加入していると発生します。加入してなければ発生しません。保険料だけを考えれば、月末に給料を渡し、保険料を天引きすれば誤解されないことでしょう。実際は、ひと月の長さが違うし、月末が祝休日だと困るなどで、月末給料渡しなんて出来ません。 そうなると、給料は月末日前に渡して、月末を越えた次の月の給料から、保険料を引く、のが普通なんですね。9月の給料から引かれるのは8月末の保険料、10月給料からは9月末保険料が引かれるのです。 この理屈で、 ① 10月31日退職なら、10月末保険料を納めねばなりません。 多くの職場は、11月に最終給料を渡して、そこから10月末保険料を引いて決着させます。 ② 10月30日退職なら、10月末保険料は発生しません。 11月に渡された最終給料からは、保険料は引かれません。 両者を比較すると、①では10月末分を引かれて、損したと感じる人もいることでしょう。でもね、退職して社会保険を脱退したら、国民健康保険に加入せねばなりません。①では11月1日が国保加入日、②では10月31日付で国保に加入します。 国保の保険料に着目すると、 ① 10月31日退職なら、国保は、11月末保険料から納めます。 ② 10月30日退職なら、国保は、10月末保険料から納めます。 もうお分かりですね。 ①では、社保に10月末分まで、国保に11月末分から、 ②では、社保に9月末分まで、国保に10月末分から、 と、ひと月ズレルだけで、二重払いも、空白も有りません。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る