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10月31日に退職し11月中に再就職する予定です。 月末退職すると社会保険が2ヶ月分引かれると聞いたのですが、この場合…

10月31日に退職し11月中に再就職する予定です。 月末退職すると社会保険が2ヶ月分引かれると聞いたのですが、この場合11月には引かれないのでしょうか。 また再就職した先ですぐに社会保険に入らない場合は国民保険などの手続きが必要でしょうか。

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113閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 月末退職すると社会保険が2ヶ月分引かれる は、単純な誤解です。 決して余計に引かれません。納めるべき保険料を納めているだけです。 保険料は、月末に加入していると発生します。加入してなければ発生しません。保険料だけを考えれば、月末に給料を渡し、保険料を天引きすれば誤解されないことでしょう。実際は、ひと月の長さが違うし、月末が祝休日だと困るなどで、月末給料渡しなんて出来ません。 そうなると、給料は月末日前に渡して、月末を越えた次の月の給料から、保険料を引く、のが普通なんですね。9月の給料から引かれるのは8月末の保険料、10月給料からは9月末保険料が引かれるのです。 この理屈で、 ① 10月31日退職なら、10月末保険料を納めねばなりません。 多くの職場は、11月に最終給料を渡して、そこから10月末保険料を引いて決着させます。 ② 10月30日退職なら、10月末保険料は発生しません。 11月に渡された最終給料からは、保険料は引かれません。 両者を比較すると、①では10月末分を引かれて、損したと感じる人もいることでしょう。でもね、退職して社会保険を脱退したら、国民健康保険に加入せねばなりません。①では11月1日が国保加入日、②では10月31日付で国保に加入します。 国保の保険料に着目すると、 ① 10月31日退職なら、国保は、11月末保険料から納めます。 ② 10月30日退職なら、国保は、10月末保険料から納めます。 もうお分かりですね。 ①では、社保に10月末分まで、国保に11月末分から、 ②では、社保に9月末分まで、国保に10月末分から、 と、ひと月ズレルだけで、二重払いも、空白も有りません。

    なるほど:1

    redp----さん

  • 10/31離職だと11月支給の10月分給与 から10月分の保険料が天引きされます 離職後に社会保険に加入しない場合 保険資格喪失届けと離職票を 今の会社からもらい、市役所で 国保に加入して下さい 年金も同時加入ですが、失業の旨を 説明すれば減免される可能性があります

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    steさん

  • 引かれませんので安心して転職しましょう

    ID非表示さん

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