解決済み
離職票は試用期間中であっても賃金が支払われる以上、労働者側が希望すれば発行されます→企業側に発行するかどうかを決める権利はありません。
離職票を出してもらう、つまり雇用(失業)保険に加入していることを証明する時に 会社のルールである試用期間は関係ありません。 (すみません、以下加筆修正してます) ただし、出してもらえることはもらえますが、その会社での在職期間によって変わります。 半年以上勤務していればその会社から離職票を出してもらえばOKですが、 半年に満たない場合は、前職の離職票もあわせて必要になります。 一応理由も書かせて頂くと、離職票には過去半年分の給与金額を記載するので 現職での期間が足りない場合、その前の給与金額が分かるもの=前職の離職票 がいるということに。 ちなみに…転職先が決まっているので離職票は必要ありません、という方がよくいますが 上記の理由で保険としてもらっておく方が良いと思います。
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