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都内の最低賃金が10月から985円になったようですが、働いてる日雇いの派遣会社では、960円のままと、友達から聞きました…

都内の最低賃金が10月から985円になったようですが、働いてる日雇いの派遣会社では、960円のままと、友達から聞きました。派遣会社に電話したら、明日も960円のままだと言われたそうです。これは違法ではないのでしょうか? 労基署に相談する場合、住んでる住所ではなくて、派遣会社がある所在地の労基署に連絡ですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣されている地域が例えば千葉や埼玉など960円でも最低を下回らない地域なら、問題はありませんよ。 都内で働いている場合は違法になるので、実際に10月分の給与(11月支払い?)を確認してから、会社の所轄の労働基準監督署に相談してください。

  • 実際は仲介手数料さっぴかれた後の額表記だから 違法ではないのでは

  • 実際に支給されてから、やはり下回っていた場合に連絡です。

  • 派遣されている場所が東京、神奈川以外なら平気ですけどね。契約条件が書かれている書類かメールを見てみましょう。もし都内ならアウトなので、派遣会社の管轄の労基署に報告すればいいですよ。

    1人が参考になると回答しました

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