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正社員からいきなり時給にすると言われました。

正社員からいきなり時給にすると言われました。事務職の正社員で雇用され朝9時から17時まで働き月給は15万です。 労働契約などは交わしていません。 8月の夏休みに夏休み以外に有給を3日程使用しました。 その際社長に後から呼び出され 「土日祝休みで夏休みまでとってプラス有給?時給にしたらいくらになる!!」 「夏休みもいらんくらいだ!」 みたいな事を嫌味っぽく言われました。 そして今回なんの前触れも無くいきなり10月分から(9月に働いた分)時給800円にする! と 言われました。 計算すると 3万~4万の減給になります。 有給もありません。 会社側の違法はないですか? 諦めて辞めたほうがいいかとも考えています。 でも 黙って辞めるのは納得がいきません。

補足

心強いご意見ありがとうがざいます。 有給もありません。とは「時給に変わったら有給はありますか?」 と聞いたところ「あるわけない!」と言われた事です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 契約交わしていないなら、15条違反ですね。 一方的な理由のない減給は、駄目でしょう。 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 質問文に、3日有給を取ったと書いてあるが 質問文末尾に有給もありません。 このような記載がありますが、有給あるのかないのかどういうことかな? ともかく有給は労基法39条により、付与されるものと決まっていますから 与えないとかなら、これも立派な違法で懲役刑か罰金刑になりますよ。 対策方法などに関しては、一度労基署に相談してみてください。 辞めるつもりがあるなら、なんでもできるでしょう。 一度勉強のためにも少し戦ってみたらどうかな 補足の回答 労基法では、正社員、契約、派遣、パート、アルバイト 雇用形態がなんであろうと条件は同じです。 年次有給休暇発生の要件 年次有給休暇は,雇用形態にかかわらず,一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます。したがって,パートタイム労働者などにも年次有給休暇はあります。 「一定の要件」とは,①雇入れの日から6か月間継続して勤務していること,②全労働日の8割以上出勤していること,の2点です(労基法第39条第1項)。 アルバイトのような短期契約の労働者であっても,契約の更新が行われ,実態として継続して使用されている場合であれば,①の要件は満たします。契約期間の満了と同時に即時に契約更新している場合はもちろん,数日の間を置いて更新される場合であっても,実質的にみて勤務が中断していなければ,継続勤務とみなされます(国際協力事業団(年休)事件・東京地判平9.12.1参照)。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html >有給もありません。とは「時給に変わったら有給はありますか?」 と聞いたところ「あるわけない!」と言われた事です。 有給発生の条件を満たし、有給の請求をして支払われない場合 労基法119条違反: 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 これは法律の違反にあたるため、牢屋にはいるか罰金です 前科者になれます。 黙って辞めるのが嫌なら、有給があるわけないというなら、文章に書いてもらってください。 労基署にもって行ったらいいよ

    2人が参考になると回答しました

  • 原則勝手に労働条件の不利益変更はできない。 初めに就職活動した時の労働条件が内容になり下回ると不履行等で訴えれます。基準監督暑に言わずユニオンに加入してください。

  • 黙って辞めてはいけませんよ!何処にでも居るんですよね、こう言う馬鹿経営者。社会常識も何も有った物ではありません。 世の中と言うか、個人経営の会社は自分が全てでどんな無理難題でも通ると思っているんです。私も何人か知ってますが、こんなアホは社長と名前の付く立場にはなって欲しくないですね。 今回のあなたのケースは完全に労働基準法違反ですから、労働基準監督署に行ってその旨相談されたら良いと思いますよ。労基署にチクッた後は此処で働くわけには行かないでしょうから、当然辞める事になるでしょうけれど多額の減給を覚悟で勤めるわけには行かないですからどちらにしても辞める事になりますよね。 たぶん、この社長は過去にも同じような事をして社員が辞めたりしているのでは無いでしょうか?過去に辞めた社員が泣き寝入りをした為、図に乗ってこう言うやり方が世の中で通用するものだと思い込んで居るのです。 悪い奴は泣き寝入りするとますます付け上がるものです、あなたの後から入ってくる人達のためにも今回は泣き寝入りなどする事無くちゃんと訴えを起こして下さい。 労基署は別に怖い所でも何でも有りません(こんな馬鹿社長にとっては怖い所かも・・・)、現在の状況を話せば親切に相談に乗ってくれるはずです。 こんな内弁慶の馬鹿社長に限って、労基署などの査察が入るとびびるものです。

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  • 労働基準法違反の可能性が高いです。 ただ、労働契約書がないため、断定はできません。 まずはお近くの労働基準監督署で労働相談を行ってください。 一般に(懲戒処分等、不利益を受ける者の理由に帰する場合を除いて)労働者の同意なく、不利益変更はできません。 今回のケースも有給休暇は労働者の権利であり、有給を取ることが可能であれば使用者はそれを認めなければなりません。 従って、有給取得を理由に減給処分は違法であり、固定給から時給に変更することは、労働者が認めない限りできません。 辞めても構いませんが、きちんと給与面で納得してから辞めたほうがいいでしょう。 あなたに何らかの原因があって減給される場合でも、月給の1割を超えて減給されることはありません。 今回の場合はあなたに原因はありませんので、どこをとっても違法状態です。 一人で解決することが難しいようであれば、お近くの連合(民主党系)、全労連(共産党系)などの支部で労働相談するといいでしょう。 まずは相談から一歩を踏み出してください。 (労働基準監督署の中には、事業者とツーツーになっているところもあり、労働相談すると相手側へ筒抜けになってしまうケースもあります。労働組合など、労働基準監督署以外の第三者に情報提供しておくといいと思います。)

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