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雇用保険の受給期間内であっても、「過去2年間に通算12ヶ月以上〜」の条件から外れてしまったらそこからは受給されないのです…

雇用保険の受給期間内であっても、「過去2年間に通算12ヶ月以上〜」の条件から外れてしまったらそこからは受給されないのですか?例えば、現在失業給付を受給していて、受給期間満了年月日は3月、12月までは該当していた「過去2年間に通算して12ヶ月以上〜」の受給資格が、1月に消えてしまうとすれば、残日数が残っていたとしてもそこからはもう支給されないのですか? わかりにくくて申し訳ありません、、

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「過去2年間に12か月以上」ということは、退職日において判断されます。従って一旦基本手当の受給資格を得た場合、受給期間途中で資格を失うようなことは不正受給の場合を除いて、ありません。

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