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私のバイト先では8時間以内は残業代が出ないらしいのですが法律上いいのでしょうか?

私のバイト先では8時間以内は残業代が出ないらしいのですが法律上いいのでしょうか?

補足

例えば12:00〜16:00までのシフトだとして17:00まで働いたら1時間分の時給はないということですか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    たとえば、10-17時がシフト(あるいは定時)だとして1時間休憩あり、6時間労働時給1000円として考えてみましょう。 この場合、定時で終われば1000×6時間で6000円です。 ①18時まで働いた場合 定時が17時なのに1時間延長して18時まで働いた場合は7時間働いたのだから、1000×7で7000円です。 ②20時まで働いた場合 定時が17時なのに3時間延長して20時まで働いた場合は9時間働いたことになります。この場合は計算が単純に×9ではありません。1日8時間を超えた場合は、あなたの言う「残業代」いわゆる法定外残業として8時間を超えた分に関しては25%の割増賃金で払わなければいけません。 よって、計算方法は1000×8+1250(1000円の25%増し)×1=9250円という計算になります。

  • 「1日8時間以内」でしたら、残業代が出ないのはごく普通のことで、法律上の問題はありません。

  • 簡単に言えば1日8時間以上、もしくは週40時間以上労働となれば、法律外での時間外労働になるので残業代25%割り増しを支払わなければ法律違反になります。 だから、週の総計で40時間以上労働してる、もしくは週で40時間は超えずともその中で休憩をぬいて8時間以上労働した日があったって場合は、法定時間外労働として残業代を払う義務が生じてきます。 ただ、週40時間を超えてないし8時間未満の労働の場合は、法定時間内労働になり残業代、割り増し賃金を払う義務はありません。 場所によっては8時間未満でも会社と交わした契約を超えた契約時間外労働でも残業代をつけてくれるとこもありますが、法律内での残業代は完全に会社次第になります。 よって法定時間内であれば割り増しをしなくとも全然問題ないということです。

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  • 1日8時間、週40時間(実労)以上の労働に関して割増を支払わなければなりません。 ただし、あくまでも割増の話です。ギャランティを支払わなくて良いというわけではありません。

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