解決済み
自己破産について質問があります。 特に今、お金に困ってるとか、行き詰まっているという訳ではないのですが、自己破産のことについて知っておきたいと思い質問します。自己破産をした場合、もちろん財産や預金などがあった場合はすべて没収ということになると思います。 ただ、賃貸暮らしだった場合、別に自己破産したからと言って部屋を出なければいけないわけではないという話を聞きました。 また仕事の方も自己破産を理由にクビになったりはしないという話も聞きました。 そもそも自己破産した・しないというのは不動産管理会社やオーナー、あるいは勤めている会社には知られるものなのでしょうか? 広報という形で発表されることは知っていますが、会社の人がいちいち「自分の会社で勤めている社員が載ってないだろうか?」とチェックしているとは考えられません。 日本では『自己破産をしたら人生すべてが終わりだ』と考える人が大勢います。 しかし、ドナルド・トランプは4回破産していると言います。 この「住む家」と「仕事」を奪われるわけではないということが事実ならば、もう少し事業にチャレンジしてみようというスピリッツを持った若者が増えると思うのですが・・・ この辺りのことに詳しい方、ぜひよろしくお願いします。
もう一つ補足させてください。 自己破産をした場合、預金などは全部没収されるとは思うのですが、株式投資をやっていた場合、証券口座はどうなるのでしょう? もちろん自己破産する前に証券口座にお金が残っていた場合はそれは没収だとは思います。 しかし自己破産をした後に、株式投資などをはじめても問題はないのでしょうか? 証券口座自体もいったんすべて解約しなければならないのででょうか?
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自己破産について。 財産は99万円までは没収されません。 賃貸は破産とは関係ありませんから家賃さえ支払っていれば退去などありません。 しかし持ち家がある場合は管財人が入り借金返済に充てられる可能性は大です。 仕事も普通の仕事であれば自己申告しない限りバレることもありませんし、仮にバレても退職させられません。 ただし、保険会社や銀行関連だと入社する際に調べられる可能性はあります。 自己破産は借金により、人生を追い詰められた人に再起のチャンスを与える法律です。 自己破産したら終わりというのは昔の話です。 自己破産してデメリットといえば、自己破産後5-10年間はクレジットや借金ができないくらいのことです。 あて、官報という国の機関情報誌に破産した事実が掲載されますが、まず普通の人が見ることはないので大丈夫でしょう。 日本でも年間何万人という人が破産しています。 借金による人生やり直しはできるのです。
なるほど:3
自己破産ですが、「債務者が債務の滞納での破産」を考える前に 「何を滞納をすれば債権者からの取り立てが一番に強行的」か? を考える場合が多いです。 クレジット関係(消費者金融やカードローン)ですと支払いの督 促が強行ですが、家賃の滞納ですと3ヶ月での退去での勧告(契 約不履行)で民事裁判にての訴訟が提起されるのは6ヶ月以上の 滞納なんです。 たしかに、債務者が自己破産にて『人生の再起を考える』のは良 いのですが、「家賃の滞納は公共料金の支払いに準ずる」と考え るのが民事裁判での一般的な判決で自己破産が認められない場合 が多いのが事実なんですね! また、最近の知恵袋での回答で『裁判判決が確定をして債務での 損害賠償での支払いも自己破産が出来る』と言う無知な回答を多 く拝見しますが、民事執行法での債務不存在での自己破産は困難 な事も考えなければ駄目でしょう。 1、債務者の多くは支払い督促が強行で無い家賃の滞納をする場 合が多いのが現実で、滞納家賃は自己破産は困難である。 2、裁判判決が確定をした債務は自己破産が出来ない。 3、銀行預金での第三債務者の強制執行は定期預金や証券での投 資目的の口座が、まず執行されて最後に普通預金が執行される。 私の経験ですが、自己破産と破産できない債務がリンクしており 家賃の滞納が債務者の最初の行動でしょう。
なるほど:1
この問題については「自由財産」というキーワードで検索してみて下さい。 99万円以下の現金は、生活保障のため、破産しても破産財団に組み込まれることはありません。「預金」(種類を問いません。証券口座も、もちろん含まれます。)は、現金ではありませんから、管財事件となれば、破産財団に組み込まれ、債権者への配当の対象となります。 破産は、委任契約の終了原因として規定されていますが、賃貸借契約や雇用契約が破産によって終了するという規定はありませんから、破産しても、アパートから追い出されたり、会社を首になったりすることはありません。但し、生命保険募集人や警備員など、法律で破産者がなれないと規定されている場合には、会社は首になります。 破産は、政府発行の「官報」で公告されます。会社に知られるか否かは、その会社がどの程度「官報」に関心を持っているかによります。但し、会社から貸付を受けている場合には、会社は債権者であり、裁判所から債権者への通知によって、会社に破産の事実を知られることになります。 預金は、前述したように、管財人は管理して配当しますが、破産手続開始決定の後、株式投資を禁止する規定はありません。
自己破産をした場合、もちろん財産や預金などがあった場合はすべて没収ということになるわけではない。 そもそも自己破産した・しないというのは不動産管理会社やオーナー、あるいは勤めている会社には知られる会社もあれば調べない会社もある 信用が重視される会社では確実にバレる 自己破産をした場合、預金などは全部没収されない。 株式投資をやっていた場合、証券口座はどうにもならない。 自己破産する前に証券口座にお金が残っていた場合はそれは没収ではなく、必要に応じて債権者に分配して返済にあてられるだけ 自己破産をした後に、株式投資などをはじめても問題はないに決まってる 証券口座自体もいったんすべて解約しなければならない理由がなにもない
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