教えて!しごとの先生
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現在妊娠7ヶ月の妊婦です。 つわりが辛いとき、仕事を遅刻やお休みをいただいていました。 当日の朝に会社に連絡をしてい…

現在妊娠7ヶ月の妊婦です。 つわりが辛いとき、仕事を遅刻やお休みをいただいていました。 当日の朝に会社に連絡をしていました。 そこで、給与と有給休暇について質問です。遅刻・お休みを何度かした月の給与は、減給がありませんでした。 (ちなみに月給制です) 後日社長から、遅刻と休みすぎということで賞与を減給すると 言われ、実際の支給額は勤め始めてから一番支給額が少なかったです。 また、遅刻の時間を合算して有給休暇の日数を減らすと言われました。 有給休暇の残りの日数を伝えられた時、かなり減っていました。 そこで、 賞与の減額はありなのかと、遅刻の時間を合算して有給休暇を 減らすことは可能なのか教えていただきたいです。 かなり小さい会社のため、就業規則等あってもないような会社です。 社長の気分ですべてがまかり通っているようなところがあるので、 法律的?に合法なのか知りたいと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

補足

賞与の減額についてですが、 毎朝社員で掃除をしています。 遅刻やお休みをしたことによって 掃除をしなかった(出来なかった)ことに対しての 減給のようです。社長から言われました。 業務については、納期に遅れる事もミスもなくこなしていましたので。 特に業務に関することで迷惑をかけたという事はありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得を理由に賞与の減額をすることは出来ません。 遅刻・お休みの日を有給休暇とするなら、それを理由に賞与の減額をしてはいけないということになります。 また、原則、有給休暇を取るかどうかは労働者が決めることであって、会社が決めることではありません。 しかしながら、遅刻・お休みの日に有給休暇を取らないとなると、月給制といえども一般的にはその時間分減給されて、賞与も減額されることになります。 いずれにせよ、就業規則に定められていないのであれば、慣例や実績で判断されることになるかと思います。 納得出来なければ、労働基準監督署に相談に行ってみてはどうでしょうか。

  • 妊娠に起因する体調不良による休みや遅刻による場合、不利益取扱いに該当する可能性もあります。 社長の気分次第ってところで既にだめですがね。。

  • 遅刻、欠勤が有給に当てられたなら減額は無しです。 しかし、有給を当てられなかった場合欠勤、遅刻した分給与から差し引かれ、もちろん賞与にも響いてくると思います。この時有給は減らされません。

  • 情報が少ないので何とも言えないけど、両方あり得ます。

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