解決済み
退職日と欠勤について。 当方、社会保険料は当月徴収の会社に努めています。 パワハラがひどく、通勤途中に気分が悪くなって動けなくなったり、毎夜眠れず睡眠時間は3時間、夕方ぐらいになると手も震えだします。 身体に限界が来ているので退職したいのですが、現時点でもひどいパワハラを受けているのに退職を伝えると、退職日までどんな目に合うか怖くて伝えられません。 今は帰り道に走っている車に飛び出しくなることもあります。 繁忙期が終わる下旬頃までは出勤し、その後は労基に駆け込んで退職したいです。 社会人として最低なことは分かっていますし、情けないとも思っております。 でも、身体がもう限界です。 この場合、社会保険料は当月徴収のため、すでに支払っているので、返金という形ではなく、末付けでの退職、末までの3日間は欠勤、加不足なしの状態で退職したいのですが、難しいでしょうか。 詳しい方、よろしくお願い致します。
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社会保険料は当月徴収というのが,普通とは異なると思います。 普通は、社会保険料は翌月徴収が一般的と思います。 例えば、15日締めで25日支払いの場合は、月末在籍で、翌月の給料で徴収されます。 当月給料で徴収される場合は、当月月末在籍が条件です。 例を挙げて説明します。 9/15日締めで、9/25日徴収の場合に、9/29日に退職する場合は、会社は、社会保険料を徴収する必要はないので、天引きされた保険料を返還請求できます。 得したように思えますが、9/30日からは、国民保険に加入して、一日だけの9月分の保険料の支払いが生じます。 社会保険料を当月徴収支払い(前払い)としている場合は、月末に在籍していなければ、会社に対して、返還請求ができます。 後は、会社との話し合いと思います。返還されないのであれば、月末で退職扱いにしてもらえばよいと思います。
労基に駆け込んだって、退職はできませんよ。。。 退職届(願い)をだし、いつ辞めたいかを、あなたが決めます。 給与締日がいつで、給与支払日がいつなのかがわかりませんが。 >社会保険料は当月徴収のため、すでに支払っているので、返金という形ではなく、末付けでの退職、末までの3日間は欠勤、加不足なしの状態で退職したいのですが、難しいでしょうか。 この状態が難しいかどうかといわれても、会社があなたの退職を認めてくれるかどうかでしょうね。。。認めてもらうためには、会社の規定にのって、正規に退職の手続きをすることを、お勧めします。。。 パワハラを受けているから、勝手に辞めてよいということはありません。 会社から被害をうけているから、あなた自身も会社に迷惑をかけていいということでもありません。 社会人として最低だと思えるのであれば、回避する方法を取りましょう。。。 心身ともに疲れているようですので、早急に病院で診察をうけましょう。 心の病も、初期から治療することで完治は早まります。 すぐに病院へ行きましょう。。。
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