解決済み
働いている仕事の件で相談です。 今、勤めて4カ月ぐらいです。親の知り合いでというか私が勤めている会社の社長が 経営している飲食店に親が店長として働いていて まぁコネのような感じで働かせてもらってます。 相談というのが出勤に関することです。 労働基準法で労働時間は一週間に40時間と決められており それ以外の労働に関しては時間外労働として別に賃金を払わないといけないと思います。 私は今週の土曜日出勤だとしたら来週の土曜日は休みといったように 交互で出勤しているかたちです。 他は平日は全部出勤で日曜・祝日は基本休みです 労働時間は 8:30~17:30です 土曜日出勤も上記と同じ時間の出勤です。 土曜日出勤があった場合は8時間オーバーという感じになります。 対して仕事内容があるわけでもないし 公共機関もあいてないし事務所は一人の事が多く でることもできません。 はっきり言ってくる意味はありません。 現場に行ってるもの以外の従業員は完全週休二日制です。 もし、出勤している土曜日の賃金が支給されていたら 話は別なのですが まったく支払われている感じはありません。 親の知り合いということもあり 土曜日を休みにしてください、か 土曜日出勤した分の賃金をはらってくださいとも いえず。 私の知識がどこまで正しいのかもわからず 私の間違いかもわからないので 何もできずにいます。 どうか、解決策を教えていただければ助かります、、
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こんばんは。 1週間に40時間は法定労働時間ではありますが…1週間に8時間×5日超えて働いたら違法!とは一概に言えません。 まず、常時10人以上従業員を抱える企業は「就業規則」をつくる必要があります。そこに労働時間制について定められているはずです。 労働時間制には変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制といった制度もあります。 業種によっては1週間に8時間×5日という決まった形に納められない仕事もありますので、それに対応できるよう1週間に40時間を柔軟に捉えるための制度です。 それぞれの制度については調べて頂ければ分かるかと思いますが… 例えば私の会社は業種的に、平日のみならず土日が仕事になることもしばしばです。そのため、うちの会社は「変形労働時間制」をとっています。 1週間に40時間を越えようとも、1年で割ったら守られてるからOK〜という制度です。そのため、土曜日に出ようとも給料は変わりません。 他には、実際の労働時間数とは関係なく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす専門業務型裁量労働制…なんてのもあります。 まずは自分の会社の就業規則がどうなっているのかを確認すべきではないでしょうか。 ただ…就業規則的にも違法だったとして、万事うまくいく解決策などありません。なければそんなことができたら、世の中ホワイト企業ばかりです。
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