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1年前の職場についてなんですが・・給料がもらえていません。

1年前の職場についてなんですが・・給料がもらえていません。1年半前旦那が友達と一緒に、会社に入り(現場職)働いていました。そこでは月15万はこえていたのですが税金や保険はひかれていませんでした。何か月か働いていたのですが、仕事が長期休みにはいりました。そこで生活ができないので旦那の父親が自営業なため旦那は父親の会社を手伝いにいっていました。すると、また仕事がはいったみたいなので、社長さん(親方)から連絡がはいったのですが、旦那はまだ父親の仕事が残っていたので、父親の仕事がひと段落したら連絡すると言う話でおわりました。(親方も了解してくれました)その仕事の話がおわってからも、プライベートで「元気にしてるんか?」など親方から連絡はきていました。しかし友達の方は親方からの連絡をぶちっている状態だったみたいです。そして、給料日になり、連絡をしたところそこから連絡がとれなくなりました。友達もぶちったとは言え給料はほしいので連絡はしたみたいですが、連絡はつかなかったようです。そのまま親方の家に手紙で給料請求をしましたが、連絡もなく・・・・そして半年くらいしてから連絡がきたみたいで、友達と旦那で話する事になりました。旦那と友達だけだと話ごまかされると思い、私も付いていくと話しましたら、そのときはまだ籍もいれていなく妻ではなかったのに口出しするのはどうかと思いついていきませんでした。そして、話の内容は最初電話では給料をくれるという話だったのに「OO(友達)がぶちったのに給料をどうこう言うな」といわれたみたいです。でも、私の旦那はぶちったわけではありません。反対にぶちられたがわなんです。しかし友達がぶちろうと、友達に給料をはらわなくていいっていう話ではないですよね?その日はキャッシュカードの番号を教えて、振込してくれるという話でおわりましたが・・そして未だ給料は支払われていません。こういう場合どおすればいいのでしょうか?10万超える給料の話なので相談させていただきました。

補足

現場職なんでその月に働いたという証明もないですし(自分で手帳にはメモしてありますが)前の月まで給料は手渡しの給料明細は手書きでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体的な事情はわからないのではっきりとはいえませんが、給料はもらえるのではないでしょうか。 ただし時効で債権が消滅する可能性がありますので、内容証明郵便で、内容・金額を明示して支払を請求しておくべきです。 それでも支払わなければ、少額訴訟を簡易裁判所に提起するべきでしょう。 少額訴訟は本人でも訴訟が比較的簡単にできる手続です。 自分で手続を行うのが心配であれば、無料法律相談や、弁護士・司法書士などの専門家に相談してみてください。

    1人が参考になると回答しました

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