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39歳男性です。 有給休暇と賞与についての質問です。 今の職場に勤務して5年が経ちます。 有給休暇を取…

39歳男性です。 有給休暇と賞与についての質問です。 今の職場に勤務して5年が経ちます。 有給休暇を取得した年の賞与が減額されていました。 遅刻、欠勤等は一切ないのですが。 これは労働基準法に抵触しているのでしょうか? また、賞与についてですが 夏季賞与は7月で4月から9月の勤務日数 冬季賞与は12月で10月から3月の勤務日数 見込みで支給されてます。 途中で退職した場合、該当した賞与を会社に返さなければいけません。 勤務日数見込みで支給されるものなのですか? また、退職金については、自己都合による退職は50%カットなんですが、、、 ブラック企業ですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給の取得を理由とされているなら違法です。 賞与は各会社の自邸に基づきますので、それが御社の基準なのでしょう。特に賞与をもらって直に辞めるのを防ぐ意図があるのではないでしょうか。 退職金も同じく会社の規定次第です。会社からすれば定年前で辞められれば、今まで教育してきた事がご破算になる訳ですから、損失と考えればそういった制度も有り得るでしょう。

  • これらのことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 賞与は会社の業績に応じて支給されろものです。儲かってなかったら支給なし!ってこともあるので普通です。

  • 普通の会社でしょ

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