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36協定について 1日8h以上働いたら割増になりますが、1週間の労働時間が残業を含めて40hを超えても、1ヶ月の法…

36協定について 1日8h以上働いたら割増になりますが、1週間の労働時間が残業を含めて40hを超えても、1ヶ月の法定外の労働時間が45時間を越えなければ、さらに割増にはなりませんよね? 契約書には、法定労働時間外の労働は、1ヶ月45h,1日8h,年間360hとする、なお、1ヶ月の延長限度時間の起算日は毎月賃金締め日の翌日、1年の起算日は毎年1/1とするって書いてありました。 通常の業務における特別な発注があり、納期が逼迫した時は、労使の協議を得て、1ヶ月75h、1年750hまで延長することができる。但し、1ヶ月45hを超える特別延長は6回とする。 時給1000円 1週目 水 9.5 木 10.75 金 休み 土 休み 日 休み 2週目 日 休み 月 8 火 9.5 水 休み 木 8.75 金 9 土 8 3週目 日 休み 月 8.5 火 8 水 8 木 9 金 8 土 9.5 4週目 日 休み 月 10.25 火 8.75 水 9 木 7.5 金 休み 土 8.15 5週目 日 休み 月 9 火 8.5 水 9 木 8 金 8 土 休み

補足

3週目の土曜日は休みでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間を超えて労働した場合の賃金の割増率について 労働基準法第37条 ①1日8時間超→2割5分 ②1週40時間超過→2割5分 ※ただし①の時間を除く(重複して割増しないという意味) 計算例 2週目→43.25h ただし、火1.5h、木0.75h、金1h(計3.25h)はすでに割増済みのため1週40h超過分の割増無し 3週目→51h 月0.5h、木1h、土1.5h(計2h)は割増済み 51ー40-2=9h分の割増賃金を使用者は支払う義務あり

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