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休憩時間に働かされた分は時間外労働になるのでは?と思うのですがどうでしょうか。

休憩時間に働かされた分は時間外労働になるのでは?と思うのですがどうでしょうか。1日9時間拘束8時間勤務ですが、実際は休憩時間が5分~取れて20分。朝も始業時間より30分~1時間ぐらい早く行くことになっています。 休憩時間に休憩をしていたら、「休憩する暇があるなら練習しろ」「何ゆっくりしてるんだ」などと言われ 次の仕事の準備や予習復習の練習をしたり、雑用をしたり、書類を作ったりしないといけません。 忙しい時は13時間で菓子パンを詰め込む5分×2の10分しか休憩が取れません。 残業代は10分単位で付く会社です、 パワハラで体調を崩し、辞めようと思っているのですが 休憩時間に働かされた分の給料が支給されないのは納得いきません。請求できますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    請求するには請求根拠が必要です。 請求根拠とは「証拠から計算した損害額」です。よってその時間働いていたという証拠が必要です。 この場合タイムカードが当然押してませんから、毎日の日記とか、他の従業員の証言などから計算していくことになります。 ただあなたが書いているように「実際は休憩時間が5分~取れて20分」と、毎日に幅があります。 本来は毎日ごとの計算ですが、それを明確には出来無いので、たぶん「最高でも休憩は20分しかなかった」という訴えになるでしょう。後は全部削ります。 この場合、「最高でも20分」だった、という何かしらの主張根拠は必要になるでしょう。それが示せないなら「単にあなたの勝手な算出」だとして認められない可能性も高いです。 数人の同僚などから、「○○さんは休憩もろくにさせてもらえてなかった」という証言を取れれば、有利になるでしょう。 (普通は会社の報復を恐れて証言はしてくれませんが、このあたりはあなたの人徳次第ですので、証言をしてくれるか頼んでみるしかないです)

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