教えて!しごとの先生
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平成29年9月30日より

平成29年9月30日より大阪府の最低賃金が909円になります。 私は正社員で働いているのですが、 基本給が最低賃金を下回っております。 私が頂いているお給料の内訳として 基本給6割+みなし残業手当4割で 構成されています。 そこで質問ですが、 この事実を訴えた場合、 交渉が成立し、基本給を最低賃金に 上げてもらったとしても、 残業手当を減額される恐れはありますか? 実際の残業時間よりも計算上、 多く頂いていることになっているので、 その様なことをされると給料自体は 上がらないのでなんのメリットも ないのではないかと悩んでおります。 詳しい方、ご回答頂けますよう よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし残業手当が実際の残業代より低くなることはありません。 よってみなし残業時間を低い設定に変更したとしても実際の残業時間がそれ以下であれば追加の支払いがなくても問題はありません。 現在みなし時間よりも多くの残業代をもらっているなら減収にはなりますが、法的な問題はありませんのでどうしようもないです。 最低賃金に満たない時間給となっている状態なら過去2年に遡って精算を要求できます。

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