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再就職手当についてお聞きします。

再就職手当についてお聞きします。私は2年前の8月まで失業手当をいただいていましたが、就職決定により、再就職手当をいただきました。 しかし、その後すぐに会社をクビになり、余ったぶんの基本手当日数分を残日数がなくなる最後まで毎月もらいました。 その後、就職できました障害をもっていることもあり、その会社を退職します。 ハローワークで失業の手続きをしますが、日数は360日となります。 上記のような2年前に再就職手当をもらう→すぐ退職→残りの支給日分をいただいたケースで、 今回の転職が早期で決まったら、3年経っていないので、再就職手当はもらえないのでしょうか? 前回は、再就職手当をもらったとはいえ、基本手当を全日数分もらうよりも、総支給額は少ないはずです。 調べてもみつかりません。 どなたかご存じのかた、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当は就職困難者の場合にも例外適用とならなく、3年に一度しかいただくことができないルールです。 調べてみつからなかったのは、例外ルールは元から何にも存在しないからこそで、質問者さんの場合は再就職手当抜きに再び360日分の権利をいただく手続きとなります。 >再就職手当をもらったとはいえ、基本手当を全日数分もらうよりも、総支給額は少ないはずです。 再就職手当には70~60%の「割引」があるために、結果としてそういうことになりますが、再就職手当自体は狙ってもらうものでなく、あくまで早期に就職が決まった結果において、多くの権利放棄を余儀なくされる場合の救済的考え方です。 一方、360日分を「全日数分もらう」ためにコツコツと認定日に通い続けるにも、一定の求職活動要件の申告は就職困難者だからといって大目にみてもらえる期待は持てなく、仮に認定日に出かけ忘れて失業認定が先送りにもなれば、「退職翌日から1年」の有効期間からはみ出た分は消滅していくはめともなります。 以上から、360日分をもらい切ることもまた「結果」だとして、今回は再就職手当の権利がない中での失業となるにしても、失業給付のこと主体で次の就職を選択するよりは、「決まったときがタイミング」と受けとめることだと思います。 ※失業のお手当自体、月々のお給料の50~60%の額で計算されますから、救済措置だとはいっても頼り切るにも限界ありますしね…

  • 再就職手当は一度利用で3年使えないです。 再就職手当を辞退していて基本手当の再開にしていたら該当したかもしれません。 再就職手当は基本手当の前倒し支給ですから残りも受給していれば満額受給だと思います。

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