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  • 解決済み

36協定法律違反について。

36協定法律違反について。飲食店で働いています。 人手不足で毎月の残業、休日出勤が多く、時間外労働がこのままだと360時間を超えます(10月くらいには) このことは上司も知っており、上司自身も超えそうな状態です。 360時間を超えた場合、具体的にどのような罰則が、誰に対してあるのでしょうか? 私自身はだらだら仕事をしてるつもりはなく、なるべく残業がつかないように全力で仕事してますが、私にも罰則がくるのでしょうか? サービス残業はしてないわけではないですが、超えそうだからと言って全部サービス残業にするのも違うと思うので・・

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰則が労働者にいくことはありません。罰を受けるのは会社経営者です。 ただ、この件って労基署も簡単には動けないでしょうね。年間360時間っていうのは、法律ではなく厚労省の告示で定めた目安時間です。もちろん、告示とはいっても法令と同じような効力をもちますから、労基署は360時間を超えないように、社員を適正に使いなさいと指導はするでしょう。とはいえ、人手不足なのは労基署も分かっていますから、目安時間を守らせてそのために倒産なんてことも避けます。労基署の監督官から以前聞いた話ですが、罰則を適用するためには検察庁から起訴という手続きをし、裁判所から判決や命令を出してもらう必要があります。それには膨大な書類を作らなければならず、是正勧告や指導で済むならそれで済ませたいのは当然だと言ってました。 残業手当が払ってもらえるなら、360時間を超えてももらっておくべきです。ただ働きする必要はありません。このまま続いて、残業手当が高すぎると思うなら、会社も急いで人手の確保に走るでしょうし、人手が確保できないなら、営業時間の見直しも仕方ないとなるでしょう。

  • 裁判沙汰・・・・・・・・・・・

  • 罰則は会社にあるだけです。 従業員は関係ありません。 罰則の内容は行政指導です。 つまり、「長時間労働を改善しなさい」という注意がされるだけです。 その後、改善されたかどうかのチェックは入りますけど。 時間外労働に対する賃金で、未払いの部分があればその支払いも要求されます。 その程度です。

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