解決済み
初めまして、みなさま。 労働条件の事で質問させてください。・まず初めに現状を説明します 私は、もともとサラリーマンでして、30代半ばごろ社長の息子の嫌がらせが続いたため、 うつ病になり、会社を退職しました。その会社には、産業医などいない、一族経営の会社で、 同僚や上司にも相談しましたが、「2か月までなら休ませてやる」という直属の上司の言葉で 2か月休みましたが、病状も好転せず、結局退社しました。 そして、実家に戻ったのですが(実家は自営の飲食です)、退社の次の日から、店を手伝わされ まあ、2年の実務経験をこなし、調理師免許も取りました。 ・ここで相談です 私のうつ病は、会社にいた時よりも改善したとはいえ、2週に1回通院し、 薬も飲み続けています。 飲食なので、週休1日で、最大の連休は、正月の3連休です(年休60日いかない位です)。 今、40代後半なので、約10数年通院と投薬を続けています。 40代に入ったあたりから、仕事がしんどくなり、薬も増え続けています。 アルバイトやパートは、シフトもある程度都合がつき、有休もありますが、 経営者の親族には、そういった融通は利かないのでしょうか? サラリーマン時代は、定時退社の日とか、有休をある程度消費しなさい的な事が 通達されたのですが(実施は半分くらい)、私の場合は経営者(親)が、許可しないと ダメなのでしょうか? そう言った事は、労働基準法に明記されているのでしょうか? 労働基準法は、サラリーマンだけに適用されるのでしょうか? 法律は、大学1年の時、一般教養で授業を受けただけであまり詳しくありません。 民法?を読めばいいのでしょうか? 法律に詳しい人、教えていただけたらありがたいです。 給料は、帳簿的にはつけているのでしょうが、私の手元に入るのは、お小遣い的な9万と 食住、年金、国民健康保険を払ってもらっています。嫁も同じです。 両親と、私と嫁の4人にパートさん1人でやっていますので、金額的には、サラリーマン 時代よりかなり減りましたが、贅沢しなければ貯金もでき、そんなに不満はないです。 ちなみに、精神科医には、障碍者年金は無理ですと言われました。 ただ、体というか、うつの症状がつらいです。
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現在 親に雇用されているのか、それとも共同経営者であるかによって変わってくるでしょう。 雇用されているとしたら労働基準法が適用されますが、共同経営者であるとしたら適用外です。 >精神科医には、障碍者年金は無理ですと言われました。 ならば ①自立支援制度という保険治療の3割負担を1割に軽減できる制度、の診断書を頼んでみて下さい。(市役所で申請) ②また精神障害者保険福祉手帳の診断書を頼んでみて下さい。(これも市役所で申請) 手帳が交付されると、税金の障害者控除、バス代が半額、携帯電話料金の割引、また税金の医療費控除は年収の5%を超えた医療費が控除の対象となります。
同居の親族は労基法適用除外者です。ただ他の従業員と同様な給与体系や就労時間等であれば労働者とみなされる場合があります。それがパートさん一人となると、やはり除外でしょうね。
働いている以上は労働基準法適用です。
「同居の親族」であっても、他人を常時労働者として使用している場合で、 次の条件を満たす場合には、「同居の親族」であっても労働基準法が適用されます。 ・事業主の指揮命令に従っていることが明確である。 ・就労の実態、賃金が他の労働者と同様である。 よってあなたが他のパートやアルバイトと同じように扱われ、賃金や出勤時間その他に「家族だから」という優遇を受けていないのであれば、労働基準法は適応されます。 「食住」が例えば会社の経費などで出ているとかなら、完全な家族優遇なのでアウトでしょうね。
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