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失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければバレないと…

失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければバレないという事はありえるんでしょうか?聞いた話だとハローワークの職員が見回っていたり、ネットで全ての事業所とつながっているなど自己申告しなくても必ずバレてしまうと思うんですが・・・。 つい先日、友人が普通に週5日(週20時間以上)のバイトをしながら失業保険をもらっていたと聞いたので、質問してみました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここでバレないと聞いて、真に受けてバイトして、もしばれたら、3倍の金額を 取られますよ ばれないと言った人に補償してもらえますか、 悪質と判断されると場合によっては、詐欺罪で告訴されますよ それでもよかったら、不正受給をつづければいいですよ これは脅しではありません、あなたのためを思っての忠告です

  • 「失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければ バレない」という事はありえません。必ずバレます。 理由は「会社側で労災保険の加入手続きをする為、その加入記録からバレる」からです。 労災保険は、「会社が一人でも働く人を雇った場合、たとえアルバイトであっても、その人を労災保険に加入させなければ ならない」と労働者災害補償保険法で定められています。その保険料は会社負担で、雇用保険料とあわせて納付する事に なっています。しかも、その受付窓口はハローワークです。 雇用保険の加入条件は「1年以上雇用する事が確実である場合」と定められていますので、雇用保険からバレる事は 少ないでしょうが、労災保険でバレます。 ちなみに、この知恵袋に「失業保険給付期間中にアルバイトをして、認定日に自己申告しなかった事がハローワークにバレた」 話が載っています。一度参照されてはいかがでしょうか。

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  • 実際は本人が告知しないと職安ではわかりません。 ただ、そのバイト先で雇用保険に加入する、職安からの紹介でのバイト、というのであれば職安にはわかります。 週20時間以上で、1年以上継続して雇用の見込みのある人は「雇用保険に加入しなければ行けない人」なので。 助成金やなにかを申請しているところであれば、話は別ですが・・・。 単に、バレた時に2倍、3倍にして返還しなければいけない、それだけです。 職安の人は見回りもしないし、見回ったところで誰が雇用保険の加入者か未加入者か、なんてわかりませんよ。

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