解決済み
試用期間中に解雇された場合も、不当解雇として争えますか?
口頭で言われた解雇理由は、「期待した程仕事ができななかった」、「指示待ちで積極的に動かなかった」など。 しかし、女性上司がすぐに感情的になって大声を張り上げる人物で、落ち着いて質問したりできず、緊張を強いられていたことも確かです。
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試用期間中の解雇の殆どは違法です。当たり前の話ですが、飲酒運転や暴力沙汰の事件、会社の金を横領したなどの非常識なことはやっておらず、仕事面や能力面では戦力外通告を受けたという前提で回答します。能力面で解雇するのは簡単なことではありません。向いてなかったと判断されても会社側はそれだけで解雇できず、解雇回避努力をしないといけない。法律上は部署異動などで回避努力した加賀問われます。そうしないと裁判でほぼ確実に負けます。労働者側に有利になるよう法律で守られているから
不当解雇として、何を求めて訴えるかがポイントです。例えば元の社員として働けるように戻すのか、解雇は認めるのでいくらかのお金を求めるのか。
争えはします。 しかし、何のための試用期間があるかと考えると、かなり難しいです。 ・仕事が会社が思うように出来なかった。 ⇒だが、本人はしっかりやっていたと主張 ・病気などが判明、業務に今後問題があるかも知れない。今は出ていない ⇒問題なく勤務できると主張 等々ケースはあるでしょうが、かなり難しいのでは。 どの程度の大きさの会社か分かりませんが、会社も武装しています。 弁護士がいたり、一般論として税理士辺りが助言することもあります。 そう言う意味では、某かの根拠の元に行っていることがあります。
争うのは出来ますが、勝てるかどうかは解雇理由によります。
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