教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ご覧いただきましてありがとうございます。労務に詳しい方にお知恵をお貸しいただければありがたいです。 親しいというほ…

ご覧いただきましてありがとうございます。労務に詳しい方にお知恵をお貸しいただければありがたいです。 親しいというほどの友人ではないので、あれこれ口をだすより、どこにどういう風に相談にいけばいいか、を方向として示してあげれればいいなと思い質問させていただきます。 友人は、27歳の女性なのですが、4年と少し、多分色々な面でブラックだなあと思える100人くらいの規模の会社で働き、この6月に病んで休職をしました。 精神科を受診し、休むよう言われてГ1ヶ月の休養」の診断書がだされ、6月10日から休んでいます。 ですが、先週に会社の直接の上司からГいつまで休むの?長く出てこれないなら無給になり困るだろうから、退職して失業保険もらえば?」と半ば強引にLINEで通達され、判断力のにぶった彼女は、退職を承諾してしまったようです。 そうしたら、上司は、Г早く失業保険がもらえるように」と退職日を、一月遡って、6月15日にしてしまいました。 それというのも、彼女の有給と代休が今まで休んだ分で少なくなっていて、6月15日から病気休暇で消化されることになっていたからだと思います。 ですが、彼女は、6月末にも受診していて、その時は在籍していると思っていたのですが、今さらそれが会社に居ないことになってしまい、無保険になってしまいます。 しかも、私は、病気休暇の権利もあったろうし、病気休暇の間は傷病手当てもらえばいいと思いますし、今彼女は一日中臥床してすごすぐらい元気もないのに、再就職も難しいと思います。 失業手当てはもらえるにしても、なんか会社側が、離職届けも忙しくてすぐには発行できないと言ってるそうです。 小さい会社なので、正面の担当者がいないから、誰か手が空いたらするから、みたいなことを言ってるようです。 彼女には身寄りもなく、頼れる人もいません。 アパートの来月の引き落としもできないだろう、みたいな悲観的な状況のようです(うつのため、貧困妄想かもしれませんが) ですが、なんか、会社が都合の悪い会社に不利益になる情報を、彼女の権利と伝えず陥れたのだと考えてしまいます。 お尋ねしたいのは ・退職の撤回は無理か(無理だとは思いますが) 居れるだけ長く傷病休暇で在籍、期限がきてから退職はできないのか ・退職撤回が無理だとしたら、6月末の、受診した日付まではせめて保険が使えるようにできないのか? このままでは後から10割の自己負担請求がきます。 ・失業手当ての前に傷病手当てをマックス期限でもらえないのか。 ・失業保険をもらうための離職票発行は会社側の義務なのではないか。早く発行してもらうことはできないのか。 以上のことを、動けない、頭が回らない彼女の代わりに動いてくれる機関はないのか。できれば安価か、あるいは傷病手当てなりが振り込まれてから支払えばいいような代理人はいないのか。 です。なんか、彼女の為になるようなことを伝えられれはいいのですが。 彼女は本当にくたびれていて、今は戦うとかは考えられないと思います。 私もそんな企業とは縁は切った方が彼女のためだと思いますので退職はよいと思いますが、保証されないままというのが府に落ちません。 相談機関など教えていただければ助かります。

続きを読む

113閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    端的にお答えしていきますね。 >・退職の撤回は無理か(無理だとは思いますが) 原則不可能です。退職の意思とは「お互いの合意で成り立っている雇用契約を申し出で解消したい」というお願いですから、相手が合意すれば成立してしまい、撤回は出来ません。 文頭に「原則」と付けたのは、以下のような場合は当てはまらないからです。 ・会社が撤回してもいいよ、と言う場合。 ・心神衰弱のために判断が出来無かったことを、裁判等で認められた場合 ・強要が証明出来る場合 >・6月末の、受診した日付まではせめて保険が使えるようにできないのか? このままでは後から10割の自己負担請求がきます。 健康保険料は1ヶ月単位での支払いなので、問題無いと思います。国民健康保険への切り替えさえ済んでいるなら。 >・失業手当ての前に傷病手当てをマックス期限でもらえないのか。 もらえます。もちろん在職期間に待機期間の完成が成っていること、きちんと手続きをすること、退職日に出勤していないことが条件ですが。であれば、6月10日から最長1年半までは支給対象です。 >・失業保険をもらうための離職票発行は会社側の義務なのではないか。早く発行してもらうことはできないのか。 一応、辞めてから2週間程度以内での発行が求められていますが、規定や法律はありません。ただこれに関してはハローワークに赴き、「手続きをしたいのに会社が離職票をくれません」と言えば、ハローワークから連絡はとってくれると思います。 けれど傷病手当金を受けるならどうせ失業給付は使えませんから、今すぐに離職票が無くても困る事はありません。 >以上のことを、動けない、頭が回らない彼女の代わりに動いてくれる機関はないのか。 相談だけならともかく、動くとなると公的機関では無いです。 そういう支援をしているNPO団体があるかも....ですが、聞いたことはありません。 個人的に社会保険労務士と契約すればやってくれるでしょうけど、10万くらいはかかるかもです。 簡単なことばかりなので、誰か知人が動けるなら半日もあれば済むとは思いますが。 (お近くならしてあげるのに)

  • 日を遡って退職扱い?そのせいで保険が下りない?大問題じゃないか。 まず行くべきは、労働基準監督署では? 離職票もくれないって、狂ってるよ。 もしくは弁護士。役所とかで無料相談してる自治体もあるし。本当は本人が動かないと事態は変わらないと思うけど、それが無理なら頑張って動いてあげて!

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる