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労災の通院交通費、診断書費用は相手に請求できますか?

労災の通院交通費、診断書費用は相手に請求できますか?会社内で社員同士でぶつかり、頚椎捻挫と打撲になってしまいました。 相手は無傷で、過失は相手のほうが大きいです。 当然労災ですので病院での診察費用、薬代はかからないのですが、 病院までの交通費、会社提出の診断書費用を今のところ 自己負担している状態ですが、これは相手方に請求できると思いますか? 相手とも職場で毎日顔あわせるから、穏便にいきたいのですが・・・。 またケガが原因でうつ病になり、心療内科にも通っています。(投薬あり) これは現在健保で受診していますが、心療内科も労災申請 できるものなのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

補足

inuya11doさん、ご回答ありがとうございます。 もちろんタクシーは使用していません。電車、バスの公共交通機関のみです。 労基署に申請して受取るのでしょうか? 労災は既に認定され、休業給付も振り込まれています。 心療内科のほうは、病名は「鬱病」です。 過去に鬱病になったことはありませんが、 転職直後で環境の変化があった時期なので 微妙な判定かと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最終的には労基署が労災認定をする際に必要な経費として認めるかどうかの問題ですから、当分は立て替え払いの状態になると思います。労災として認められる範囲は労基署に聞いていただいた方が確実です。 交通費は、例えばバスなどの公共交通機関が使えるのにタクシーで行った、等の場合は認められないでしょう。ちょっと話はずれますが、確定申告の医療費控除でもそのようになっていますから。通院のために自家用車で病院まで行ったときのガソリン代、駐車場代は認められず、電車やバス、やむを得ない場合のタクシーはOKとなっていますので、概ねこれと同じような感じではないかと思います。 また、うつ病に関しては、明らかにその事故が原因であるかどうかの判定は難しいところです。ある日突然なるものでもありませんから。コップに水を一滴ずつ貯めていってあふれ出した状態でうつ病、あるいはうつ状態、となります。 うつ病とうつ状態は異なります。一般的にうつ病、うつ状態の判定には時間がかかります。更に困ったことに、原因の特定はほぼ不可能に近いです。外傷後ストレス障害でもうつ病またはうつ状態に似たような症状は発症しますが、外傷後ストレス障害に当てはまらないと思います。 ですので、怪我は労災扱いで処理してもらい、気分障害の方はある程度症状が固定化してきたところで労災が認められるのかどうかを検討して貰うような形になるのではないかと思います。 業務に相当のストレスがかかっている、とか超過勤務が著しく多い、とか、そういう状態であっても、気分障害の労災認定はなかなか簡単に認められない事の方が多いです。それは、仕事だけでなく、あなたの生活リズムや性格的なものも大きく影響するからです。 ※補足します 労災認定が下りていると言うことで、ひとまずは安心ですね。 交通費の件はちょっと微妙な部分、ケースバイケース、ということもあるようですので、労基署にお聞きいただいた方が確実です。 うつ病と診断されているとの事ですね。実は私もうつ病、通院歴3年になります。転職直後であるとか引っ越し、結婚、出産などの大きなイベントがあると比較的発症しやすい事があります。 労災とは別に、初診から3ヶ月経過すると自立支援給付を受けることが出来ます。これは、うつ病の治療にかかる費用(投薬含む)の2/3を自治体が補助してくれる制度です。市区町村の福祉課に行けば申請用紙がありますので、それに必要事項を記入し、医師の診断書を添えて申請することで医療費の自己負担は精神通院に関しては1割負担になります。 労災適用が認められれば無料になるのでしょうが、いわゆる精神疾患を理由に退職勧告を受けることもありますから、(労災ではありませんが、私はうつ病を理由に事実上の解雇通告を受けました)自己負担で治療を継続された方がいいかもしれません。 お大事になさってくださいね。

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