解決済み
雇用保険給付制限期間中の就労について質問です。今年6月に会社を自己都合退社、現在は雇用保険の給付制限期間中です。 給付制限中にもアルバイトやパートをしても(週3日、20時間)良いということは理解しているのですが、それはあくまでも「完全な再就職までのつなぎ」であって、再就職の際に「いつでも辞めることができる」という定義なのでしょうか? 実は某高校より非常勤講師の話(週2日、4コマ)があり、期間は来年3月末までです。当然、その収入(月約6万)だけで生活は出来ませんし、仕事の特性上途中で投げるわけにもいきません。雇用保険の受給資格を失うのであれば、生活とはかりにかけた場合にお断りしなければ…と思っています。しかし、以前高校で教諭をしていた経験もあり、興味はあります。 要約すると、雇用保険を3ヶ月間受給+非常勤の給与であれば来年3月まで生活できる余裕はありますが、雇用保険のみor非常勤のみでは厳しいという状態です。そして心情的には非常勤講師をやりたい気持ちは強いです。 来年3月までの非常勤講師は、給付制限期間中の週3日・20時間以内の労働の範疇であってもいつでもやめられる(就職活動が継続できる)アルバイト・パートと同じ扱いになるのでしょうか?それとも再就職扱いになるのでしょうか? 本来はハローワークに確認すべき問題ですが、急な話であることと土日はハローワークに聞けないため、みなさんの知恵をお借りしたいと思います。学校側は月曜にまでに返事がほしいとのことで、急かされている状況です。お力添えをお願いいたします。
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給付制限期間のアルバイトは、雇用保険制度上の建前としては「あわよくばそのバイト先に就職して欲しい」前提ですから、アルバイトは再就職までのつなぎであっていただきたく、また再就職の際にきっぱり辞めて再就職先一本でお仕事が可能となることを理想とします(かけもちが可能な場合は別として)。 質問者さんの場合、非常勤講師1本で食べていくことが収入的に困難であることは、再就職扱いをしない措置に有力な根拠となりはするものの、仮にハローワークが「非常勤講師の期間契約を全うするために他の求職活動を犠牲にすることがないかどうか」を重視する場合には一転して不利となります。 このあたりはハローワークの見解によるとしか言いようがないですので、学校へのお返事が「月曜まで」ということでしたら、月曜の朝一番にハローワークで確認をなさって、そこで確定したご判断において学校に連絡をなされれば、と思います。。。 ※OKの見解が出た場合、担当された職員さんのお名前を必ずお控えください …ぐっどらっく★
週2日ということなので、通常は就労扱いとなるだけだと思うのですが、3月までは辞められないというところが引っかかると思います。 そうなると、たとえ収入が低かろうが週2日の勤務だろうが、3月までその仕事しかできない(しない)ということであれば受給はできません。 就職する意思がないとみられます。 例え週2日でも、3月まではその仕事のみに縛られ、他の仕事を探したりすぐ就職したりできないということですから、就職と見られます。 他の仕事を探し、他にいい仕事があればすぐ就職できるという条件での週2日勤務であれば受給しながらのバイトは可能であると思われますが・・ なので、給付制限期間中のみのバイトを他に探してバイトするor制限期間終了後(バイトするかどうかは別として)受給しながら他の仕事を探すor受給を諦めて非常勤講師の仕事をするのいずれかが選択肢になると思います。 非常勤講師をしたいが生活ができないということであれば、週2日ということですから他にもう1つ仕事を探してWワークするしかないですね。 その場合、もちろん雇用保険の受給はできません。 ご参考になさってください。
期間限定ですから再就職にはならないとは思いますが、非常勤の給与に応じて減額されるのは確実です。
給付制限中は就労がその日にちと時間であれば大丈夫だと思いますが、 給付制限が終わった後、給付が始まってから、 失業認定日と認定日の間に収入のある労働をすると、 その日の基本手当ては支給停止になる場合があります、 日当の額の応じて減額の場合もあります いずれにしても、正しく申告するのが大前提ですので、 就労した日と内容を詳しく、正しく申告すれば大丈夫だと思います
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