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妊娠し、失業保険の受給延長手続きをしたものです。 前回の仕事は2年6ヶ月勤務していました。 よく認定日というのは話を…

妊娠し、失業保険の受給延長手続きをしたものです。 前回の仕事は2年6ヶ月勤務していました。 よく認定日というのは話を聞くのですが、妊婦で延長した場合の認定日のしくみを教えて下さい。年齢、勤務期間では90日でした。 受給してもらう計算の仕方教えて下さいm(__)m 質問が重なりすみません。 どなたかよろしくお願いいたします。

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    妊娠・出産、3歳未満の子の育児を理由に当初から受給期間延長をし、特定理由離職者となった場合、延長を解除したいから待期期間が始まり、同じ日から28日ごとに認定日が到来するというのが基本です。 失業認定とは前回認定日から失業認定日前日までの認定対象期間中に失業状態であったことや求職活動を行ったかどうかの審査を行う日です。 通常の28日周期で失業認定を行う場合、その28日の間に就労(一日4時間以上の労働)または就労とは呼べない労働により賃金を得たりした日については就労の場合は全額、就労とは呼べない労働により賃金を得た場合はその額により一部または全部が繰り越されることになります。 初回認定日にかぎっては待期期間があるため、待期期間の分は支給されません。 待期期間は最低7日ですが、待期期間中に就労をした場合は就労した日数分だけ待期期間が延ばされます。 また、初回認定日に正当な理由なく失業認定を受けないと待期期間からやり直すことになると思います。 ですから、初回認定日に限った話ではないですが、認定日は指定の時間に行けなくても構わないはずなので、遅刻してでもその日の通常の開庁時間内に認定を受けましょう。 認定日当日が祝日(知ってました? 祭日というのは今の日本にはないんだそうです)であったり、GWや年末年始など公務所の休みが続く前などは調整されて通常は前倒しになります。前倒しになった場合は認定対象期間も短くなるので支給される日数もおのずと減ってしまうということになります。 というのが基本です。 ハローワークによっては失業認定を行う曜日が月水金のみなどと事前に決まっていたり、1ヶ月毎など28日周期ではない場合もありますから、管轄のハローワークに聞くしかありません。 延長解除の前にでも聞いてみましょう。事前に聞いたからって変わるもんじゃないので延長解除をしに行った日に聞けば十分だろうとは思いますが。

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