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一か月の残業時間が60時間を越えると50%の賃金割増増率が発生するって今は残業すると1.3倍でしたっけ?

一か月の残業時間が60時間を越えると50%の賃金割増増率が発生するって今は残業すると1.3倍でしたっけ?それが60時間以降は1.5倍になるってことですか? 中小企業には2023年までの免除があるそうですが大企業は既に60時間残業超過分から150%の支払いにシフトしてるのでしょうか? これって休日出勤の賃金割増率と同じですよね? いつから変わったのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月60時間以上の残業は、36協定では違法行為になります。 特別条項付きの36協定を締結する必要があります。これが締結されても、年6か月以内だけ可能と言う制限があります。 通常残業割増率は、時間給×1.25 月間残業60時間以内・・時間給×1.25 月間残業60時間超・・・時間給×1.50 深夜手当(22:00~5;00)・・時間給×1.25 深夜手当+残業60時間以内・・時間給×1.50 深夜手当+残業60時間以上・・時間給×1.75 休日出勤手当・・・・全就労時間×1.35

    1人が参考になると回答しました

  • 現在の中小企業では何時間残業しても25%増で法違反とはなりません。法定休日労働は35%増でこれは改正法でも変わりません。法改正施行後は、中小企業でも60時間超は5割増となるので、それを超えてさせないようダラダラ残業はなくなると思います。

  • 労働基準法にある36協定に基づいて行えば良いと思います。もし不安なら、梱包上司又は社労士に相談すべきだと思います。

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