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アルバイトの有給休暇が取れない時の対処法 アルバイトとして週5日、一年間勤続しています。 有給休暇を取得しようと…

アルバイトの有給休暇が取れない時の対処法 アルバイトとして週5日、一年間勤続しています。 有給休暇を取得しようと思っています。 一応、有給休暇を断れた時の対処法を調べたのですが労働基準局に行っても動いてはくれない。みたいなことが書いてあり ということは、会社側が2年間の時効まで有給取得を無視し続ければ有給休暇は取れないまま失効してしまうって事になるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇について企業側は時季変更権がある程度で拒否はできません あなたが有休届を出して企業が超繁忙日等の理由で時季変更権の行使はできますが、代替え日は労働者が指定できます 企業側が指定はできないという事 という事で、あなたが有休申請をしてその日は超繁忙日だからって言われればその周辺で代替え日を指定すればいいだけです 年次有給休暇は労働者の権利です もし、有休をとってあなたに不利が発生したなら堂々と労基に訴えればいいだけです

  • こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 「労働基準局に行っても動いてはくれない」とは何と申し出た上で何もしてくれなかったのでしょう。よくわかりませんが。 労基署が指導してくれるのは、年休を取得する⇒年休扱いとせずその賃金を支払わなかった⇒当人が会社に年休分の賃金が支払われていないことを申し出て請求する⇒それでも支払われなかった、この場合に初めて労基署に相談、指導となります。それ以前には労基署は法律により動けません。

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  • 有給休暇は、会社が取らせないと言ってみたところで、会社に拒否権が無い以上、無視して休めば済む話です。許可しないとか、承認できないとか、うちには有給休暇は無いとか、色々と言われることはあるでしょう。言われたから取らなかったでは、労働者が自発的に使用しなかったと判断されます。有給休暇は時季を定めて請求すれば済む話です。その有給休暇を使用した日を、欠勤などの不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。 ただ、会社が取らせないとか使用させないと言っている以上、それを無理やり使用するのですから、会社とは気まずくなると思います。それを覚悟のうえでなされることです。

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