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日払いバイトの税金について。 就活中の大学4年生です。 就活が終わったら、学校が週に1度しかないのでアルバイトを…

日払いバイトの税金について。 就活中の大学4年生です。 就活が終わったら、学校が週に1度しかないのでアルバイトをしてお金を貯めておこうと考えています。 今のアルバイト先では、平成30年度で129万稼ぐつもりです。(税金、社会保険料は払いたくないので。103万を超える件は親に了承してもらっています。) しかし、それでは時間が余ってしまいます。 そこで、知り合いから「日払いバイトなら税金の心配をしなくて大丈夫だよ」とお聞きしました。 日払いバイトだと毎回税引後の金額が給料として支払われる為、 本業で129万に収まっていれば税金の心配はしなくても良いのか? また、社会保険料はどうなるか? お伺いしたいです。 説明がうまくできず伝わっているか分かりませんが、よろしくお願い致します。

補足

失礼しました。 日払いではなく、日雇いです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >日払いバイトだと毎回税引後の金額が給料として支払われる為、本業で129万に収まっていれば税金の心配はしなくても良いのか? 税引後って、ご自分で書いてますよね。税金引かれますよ。丙欄なら僅かですけどが、もし乙欄でやられたら確定申告しないと損です。 例え単発で少額であっても、給与支払報告書が提出される可能性があります。提出されたら完全にアウトです。 ただし所得税に関しては少額でしょうし、下手すると過納の可能性もあるので、あまり問題ないでしょう。ちゃんと確定申告した方が良いですけどね。 住民税が多少発生しますが、納付するのは来年6月以降です。就職した後ですね。 健康保険の扶養は、確実にアウトです。130万円を超える見込みなら、扶養を外れるのが原則です。 でも今のところ自己申告頼みで、学生の場合は厳しい調査もしないと思います。税法上の扶養を外れてるので、あなたの収入が保険の方に知られる事はないでしょう。まぁ、要はバレない確率高いけど、不正ですよって話です。

  • >平成30年度で129万稼ぐつもりです。(税金、社会保険料は払いたくないので。103万を超える件は親に了承 年度ではなく1月〜12月の 年単位での計算となります。 103万円を超えて税扶養から 外れることを了承を得ているのですね。 勤労学生控除について貼っておきますね。 https://biz.moneyforward.com/blog/17172 >日払いバイトだと毎回税引後の金額が給料として支払われる為 給料として収入を得るので 給与収入となります。 >社会保険料はどうなるか? 社会保険の扶養は税金とは別物ですね。 現在、社会保険は親の扶養に入っていると思います。 社保の扶養については 「月収」を基準とした 年収130万円を超える「見込み」額で判断する所が多く、 条件についても社保単位で異なる為、質問者様が確認するしかないと思います。 >本業で129万に収まっていれば 質問者様の本業は学生です。 勤労学生控除を受けることができます。

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  • 「日払いバイトなら税金の心配をしなくて大丈夫」 ということはありません。 また、 「平成30年度で129万」 も意味がありません。 個人の収入は年で管理します。

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  • 日払いも含まれますけど。 知り合いはバカなんですか? 払う側はあなたにいくら払ったか、報告することで、人件費(経費)を計上します。 もらう側のあなたが、日払いだから黙ってればわからないと思っていても、合算されてしまう。

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