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運送業で基準外賃金になっている安全作業手当てを事故を起こすと軽度であれば1ヶ月、重度であれば2,3ヶ月の手当てが 引か…

運送業で基準外賃金になっている安全作業手当てを事故を起こすと軽度であれば1ヶ月、重度であれば2,3ヶ月の手当てが 引かれてしまいます。これって問題ないのですか?

補足

規約としては1ヶ月の支給額は3万8千円で、無事故の場合により支給するとしか書いておりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則ではどうなっていますか? きちんとそのように定めていて、法外な控除でなければ問題はありません。

  • 会社の賃金規則を良く読んで御覧なさい。 本俸の他に安全に仕事が出来た時に支給する手当と云う事で規定されている筈です。皆勤手当は一日も休みが無かった時に貰える手当だし(休んだら貰えない)、扶養家族手当は扶養家族の居る人にだけ(独身だと貰えない)出る手当と考え方は同じでしょう。 ですから問題は無い筈です。

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