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今試用期間の身で、その最中に職場のせいでうつ病と診断されて、休職1ヶ月と診断書をもらいました。

今試用期間の身で、その最中に職場のせいでうつ病と診断されて、休職1ヶ月と診断書をもらいました。 試用期間を終えて退職しようと考えていますが、あと1ヶ月あります。 今日から三週間くらいの予定で休職に入りました。 社会保険には試用期間のためか加入していないですが、健康保険の方は自分の任意でずっと四年間くらい加入しています。 この場合、傷病手当を受給する事は出来ないのでしょうか? また、この傷病手当というのは会社から貰うものなのでしょうか? もし受給するのであれば、どのような手続きが必要でしょうか? 何か、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    初診はいつですか?通院してどのくらい経ちますか? この文面では傷病手当の受給資格はないと思われます。 うつ病にしても何にしても、初診から3ヶ月経過して継続治療を受けている場合に、自立支援(精神通院)の公費負担受給対象になります。うつ病の程度、状況を診断書に書いて貰って、市町村区役所の福祉課窓口に申請します。これが認定されるまで1ヶ月程度かかります。 それから、初診の日から半年後に精神保健福祉手帳の交付資格が得られます。これも医師の診断書と申請書を福祉課に提出します。交付まで約2ヶ月かかります。 この手帳で、あなたの障害が等級づけされ、それを基に傷病手当の受給申請になるのですが、うつ病の場合、相当ひどくなければ一番下のランク、3級です。傷病手当も減額されます。 また、自立支援(精神通院)の公費負担は、入院の際には適用されません。あくまでも通院に限定され、自己負担は10%です。 傷病手当は国民年金から支給されます。過去に未納期間があると受給対象にはなりません。 というか、クロスポストしてませんか?

    ID非表示さん

  • 健康保険の方は自分の任意で4年間くらい加入しています。・・・・国民健康保険ですので、傷病手当金の制度はありません。

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