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残業時間で、36協定の45時間を超える可能性があるから日曜日に出勤してと言われました。 これは、違反にはならないの…

残業時間で、36協定の45時間を超える可能性があるから日曜日に出勤してと言われました。 これは、違反にはならないのでしょうか。

補足

言葉足りなかったです。 土曜日に出勤すると時間外オーバーで、違反になると分かっているから日曜日に出勤させるという行為が違反するかどうかです。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    残念ですが法律上の問題は無いでしょう。代休さえ用意するなら。 というか、法律上問題にならないようにとの対策がそれですから。ある意味計算されています。 言い返せば、「法的に問題無ければなんでもいいんだ」という会社である、とも言えます。 忙しい時期で致し方がない処置であるならともかく、何度もこの手を使うようなら碌な会社ではないでしょうね。

  • 日曜日が法定休日で、36協定違反を回避するためというのであれば、違法にならないどころか正しい判断とさえいえます。 36協定では法定時間外労働(通常の日の時間外労働)と法定休日労働を別々に管理します。 協定書を見る機会があれば「法定外労働時間の上限:1か月45時間以内」「法定休日労働時間の上限:1か月〇回まで15時間以内」などとなっているかと思います。 土曜日が法定休日でないのであれば、土曜日に労働すると法定時間外労働としてカウントされますが、日曜日に労働すると法定休日労働にカウントされることになります。 法定時間外労働が上限に達しそうになったので、これにカウントされないように日曜日の出勤を命じたということではないでしょうか。

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  • それで代休がきちんと取れるなら、それが日常茶飯事でないなら違法とまではならないでしょう

  • なりますね。 セコイ会社ですね。 週休2日制など法定休日を超える日数の休日を設定している事業場においては、法定休日以外の休日に労働させた場合、それは労基法上の「休日労働」ではなく、通常の労働時間に含めて通算され、結果的に法定労働時間を超えた部分が「時間外労働」とされます。

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