解決済み
パート社員の社会保険料 この度、当社でパート社員の社会保険料について質問です。 時給計算をして月々の給与が交通費を入れて12万くらい。年間は少しですが賞与もあるので140万くらいになりそうです。 そこで質問ですがパート社員は旦那さんの扶養内で働く事を前提に応募されてきてるのですが、今年から扶養範囲が大幅にあがるようですが、150万以内なら健康保険も厚生年金もかける必要はありませんか? もしも、途中で超えてしまった場合はどうしたら良いですか? 多少なら、そのままでも良いですか? 何かの拍子でバレてしまったら何か不利益がパート社員と会社にあるでしょうか?
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> 今年から扶養範囲が大幅にあがるようですが、150万以内なら > 健康保険も厚生年金もかける必要はありませんか? 大きく勘違いされています。 あなたの会社が 従業員(パート含む)に社会保険(年金、健康保険)に 加入させないとならばい条件は、 正社員の概ね3/4以上の勤務 であれば、 従業員の収入に関わらず、必須です。 また、501名以上の会社であれば、 月収88000円以上 週20時間以上 1年を超える勤務見込み 学生ではない ならば、必須です。 今年からかわったのは、税の配偶者控除、配偶者特別控除です、 変わっていないのは、社会保険(年金、健康保険)の扶養で こちらは、年収130万(通勤費含む)です。 なので、 税の配偶者控除の範囲で という人は、103万(通勤費含まず) 社保の扶養で という人は、130万(つうきんひ含む) だったのが、 社保の扶養で という人は、130万(通勤費含む) と税の方の範囲でという方が 150万になっているばあい 130万はのこっていますから、そのはんいでないとなりません。 尚、さいしょにも書いたように、 たとえ給料が130万までであっても、 正社員の概ね3/4以上の勤務であれば、給与額にかかわらず 社保に加入です。 まあ、最低賃金の話もあるので、普通は週30時間勤務で 108333円(130万÷12)を超えないことは少ないですが 加入なのです。 自社が加入させないとならない条件と 扶養でいられる条件には、関連がないです。
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