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給与と社会保険料のについて教えてください

給与と社会保険料のについて教えてください社会保険料は、翌月徴収、翌月末払い?が多いのですか? 例えば、4月給与から3月分の社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険)を預り金勘定(貸し方)で預り、4月末に払う というような それ以外の雇用保険、源泉所得税も翌月徴収翌月末払いが一般的ですか? 全く初心者で、会社の仕分けがわからなくて困っています。何かアドバイスください

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回答(1件)

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    その会社によって異なりますが・・・弊社では、貴方が仰る様に 例)弊社は20日〆25日が給料日です。 4月21日~5月20日の「5月分給料」より、4月分の保険料を天引きします。 介護保険・健康保険・厚生年金の従業員から天引きした保険料 ●貸方で預り金で計上します。 雇用保険・所得税は、「5月分の給料」から「5月分」を天引きします。 雇用保険・所得税は、その月の給料に対して算出された分ですので、○月分と言うのは、5月分になります。 ●貸方で預り金で計上します。 次の納付です。 4月分の介護保険・健康保険・厚生年金の納付期限は・・・4月末です。 納付する際に ●借方で従業員から預かった「預り金」 ●借方で事業主が負担する保険料「法定福利費」/貸方は現金又は当座預金 この様な仕分けになります。 この時に、従業員から預かった「預り金」が消えます。 所得税の納付は、 5月分の納付は、5月10日までです。 ●借方で従業員から預かった「預り金」/貸方は現金又は当座預金 雇用保険の「預り金」の処理 これが、会社によって一番異なりますが・・・ 雇用保険と言うのは、毎月どこかに収める保険ではありません。 事業主が100%負担する「労働保険」と言うのがあります。 この「労働保険」は、6月頃に申告書が届き、1年間の給料から概算で算出するのと、前年度の精算をする申告書になっています。 そして、この労働保険は、1年間の分を最大3回に分けて納付します *3回ではなく、1回で納付しても構いません。 この労働保険が 従業員から預かっている「雇用保険」+会社負担の「雇用保険」+会社100%負担の「労働保険」=「労働保険」になっています。 ですから、弊社では、毎月従業員から預かった 貸方で預り金で計上している「雇用保険」を、その月末に「法定福利費」に振り替えています。 ●借方/従業員から預かった雇用保険「預り金」/貸方「法定福利費」 そして、労働保険を納付する際に ●借方「法定福利費」/貸方「現金」又は「当座預金」「普通預金」 長文になりましたが、少しは理解して頂けましたか? 役に立てばいいのですが(笑)

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