解決済み
パートの有給休暇について 現在週3日契約で1日実働8時間(休憩一時間)で働いています。 給与明細に出勤基礎日数13日と書いてあります。 これが私の出勤しなければいけない日数で、そのうちの8割以上の日数働かないと有給がつかないと調べてわかりました。 だとすると私は月に10日以上出勤しないと有給はつかないということですよね? 去年は100万以内で働いた為、月平均9日しか働いてなかったのですが今年有給6日ついていました。 事務の会計担当の方に伝えようと思うのですが、私の理解不足と計算間違えだとしたら、申し訳ないと思い知恵袋で質問致しました_(..)_ 無知な私に詳しい方教えて下さい。 理解能力がなく、本当に申し訳ありません。
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社会保険労務士の者です。 質問者様のケースでは、出勤基礎日数13日の8割以上=11日以上出勤すれば有給休暇をもらえることになります。 (※13日×80%=10.4日となるので、厳密には10日では足りません) 有給休暇の要件は労働基準法に規定されていますが、同法は労働条件に関して「最低でもこれだけはやってくださいね」という最低条件を定めた法律です。 「入社から6か月以上継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出社していること」の2つの最低条件を満たせば、会社は有給休暇を与えなければなりません。 一方で、労働基準法の最低条件よりも良い条件で有給休暇を与えることは、同法の違反とはなりません。例えば、入社したその日から有休を与えたり、8割未満の出勤率でも有休を与えたりするのは、労働者の側からすればより有利な労働条件となるからです。 質問者様の出勤率が8割に満たなくても有休が与えられたのは、会社が労働基準法よりも良い条件の有休規定を運用しているからだと思います。与えられた有休は質問者様の権利ですから、不安にならずに、堂々と利用されて良いと思いますよ。
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