解決済み
給与明細の内容について、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。給与明細の中の「控除」の項目の中に、「健康保険料」「厚生年金保険」「雇用保険料」「所得税」があります。通常の給与の中での控除はわかるのですが、「賞与」のときに、「所得税」以外の控除をすることはあるのでしょうか?私の拙い知識では、保険料などは年間の金額を月割りにしているという認識だったのですが・・・・。どなたか詳しい方(社会保険労務士のかたなど・・・)がいらっしゃいましたら教えてください。
558閲覧
会社で給与計算を担当していて、社会保険労務士の資格取得を目指している者です。 賞与の時も、給与と同じく支給額から「健康保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険料」を控除します(40歳以上は介護保険も控除されます)。 賞与の保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)は、給与での標準報酬月額と違い、支給額(健康保険、厚生年金保険、介護保険は、支給額の1,000円未満は切り捨て)に一定の料率を掛けて算出します。 ちなみに所得税は、基本的に年間の金額を月割りにしているという解釈で大丈夫です(厳密に言うと生命保険、火災保険や地震保険等に入っていると申請することにより所得税が年末調整で控除されますが)。 雇用保険料は、給与総額(控除される前の給与)に一定の率を掛けます。 詳しく書くと長くなってしまうので 「賞与」の時も「給与」と同じく 「健康保険」 「厚生年金保険」 「介護保険料(40歳以上の場合)」 「雇用保険料」 「所得税」 が控除されると覚えておけば大丈夫です。
< 質問に関する求人 >
社会保険労務士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る