解決済み
現在健康保険や社会保険、介護保険、年金などなど給与明細から合計4万円ほど引かれています。離職したらこの倍の金額を毎月自力で払わなければならないということでしょうか。
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ちょっと違います。 退職後にご家族の健康保険の扶養になれれば、健康保険料はかかりません。 扶養になれない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続になります。 国民健康保険の場合は、前年の収入を元に、自治体ごとの計算式で決まるのでいくらとは言えません。 そのため、役所に試算してもらうことになります。 任意継続の場合は一般的には2倍ですが、任意継続は限度額が低めに設定されています。 限度額を超えるなら、今の2倍よりも安くなります。 また、健康保険組合の中には事業者の方が負担割合が多いことがあります。 その場合は2倍よりも多く支払わなければなりません。 介護保険料は健康保険料と一緒に支払うことになります。 厚生年金保険料は全く支払わなくなり、国民年金に切り替えることになります。 ただし配偶者の健康保険の扶養になれれば、国民年金第三号被保険者となり、保険料がかかりません。 それ以外の場合は国民年金第一号被保険者に切り替えの手続きをします。 平成30年度は月額16,340円の保険料を支払うことになります。
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