給与改定する時は、改定月から3か月の平均値が現在の標準報酬月額と2等級以上差がある場合は、4か月目からの改定になります。 今月から3か月の保険料は今までと同じ標準報酬月額です。 7月に月額改定届を提出して、7月に改定になった従業員は今年の定時改定の対象外になります。 昇給しても1等級以下の場合は、定時改定の対象で、4月から6月の平均値で算出した標準報酬月額が9月分から適用になります。
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