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従業員の給料改定時の手続きについて 今月末からの給与を引き上げる予定です。 引き上げ予定額の月額報酬から保険料率表の…

従業員の給料改定時の手続きについて 今月末からの給与を引き上げる予定です。 引き上げ予定額の月額報酬から保険料率表の社会保険料を算出して、源泉税額を算出する方法でよろしいでしょうか?給与変更の届出を年金事務所へ速やかに行うと思いますが、現時点で会社が支払っている保険料とのタイムラグはどの時点で帳尻を合わせるのでしょうか? 不慣れなため。わかりにくい質問となり申し訳ございません。

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hdg********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与改定する時は、改定月から3か月の平均値が現在の標準報酬月額と2等級以上差がある場合は、4か月目からの改定になります。 今月から3か月の保険料は今までと同じ標準報酬月額です。 7月に月額改定届を提出して、7月に改定になった従業員は今年の定時改定の対象外になります。 昇給しても1等級以下の場合は、定時改定の対象で、4月から6月の平均値で算出した標準報酬月額が9月分から適用になります。

    ppp********さん

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