解決済み
小さなお店を経営しています。 3週間後に新しいアルバイトのスタッフが来るのですが、 すでに働いているスタッフから、新しいスタッフさんのSNSを見るように言われました。そこには「死ね」「あの野郎」と汚い言葉が並んでいました。 SNSはほぼ本名で、アイコンや写真を見る限り採用する子に間違いありません。教えてくれたスタッフはお店のアカウントにいいねを押している人の中から、たまたま見つけたそうです。 もともとSNSには疎く、事前チェックなど考えもしなかったのですが、 あまりの言葉の汚い投稿に、採用をしたものの断りたいという気持ちが出てきました。 出勤はまだ一度もしていません。 何か理由を付けてお断りすることは法に触れたりするのでしょうか。 分かる方、どうぞよろしくお願い致します。
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パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 現時点でなにも問題が無いのに、一方的に解雇することはかなり問題があると思います。
今の時点でそのSNSの書き込みを理由として内定取り消しは難しいと思います。 理由はその人の書き込みとは断定出来ない事と、お店に実害が発生した訳ではないという事です。 スタッフさんがたまたま発見したようにお客さんがこの先たまたま発見する可能性は有り得ます。 正直にたまたま発見したSNSが新人さんの可能性があるけど、どうなの?と聞いてみてください。 認めたらお店のイメージの問題があるから表現を控えるかハンネや画像を差し換えるようにお願いする位でしょうね。
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