解決済み
飲食店は労働基準法関係無いと言われたのですが本当ですか?居酒屋で正社員で働いている20代男性です。私が働いている居酒屋は明らかにブラック企業の疑いがあります。 出勤時間は朝10時の帰りは夜の11時30分、休日は週1回のみ。給料明細は税金がかかるという理由で貰えず、社会保険も加入していません。労働条件のコピーも貰えてません。 出勤日は月曜日以外なのですが、木曜日に体調不良を理由に休みました。そしたら本来休日の月曜日が出勤日になり、10連勤になりました。これって有り得ないですよね? 木曜日の休みの埋め合わせをするために月曜日を出勤日にしたそうなんですが正直納得いきません。 これはもう労働基準監督署に訴えるべきですよね?
休憩時間は最近はほぼゼロです。仕込みの量が多すぎて取りたくても取れない状況です。 現在の社員人数は5人です。
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あなたの会社のどのような協定があるかで、一概に労働基準法違反とは言えない部分ばかりです。 週1回の休みも、10連勤も特に違法ではありません。 労働時間数も協定次第では違法ではありません。 ご質問の内容で完全に違法なのは「社会保険への未加入」だけ。でもこれも雇用形態次第では違法ではありません。 また仮に違法でもこれは労基法では無いので、労働基準監督署では対応できません。年金事務所です。 補足の「休憩時間ほぼゼロ」は違法ですね。これは労基署に相談は出来ます。
早く転職した方がいいでしょう。そんなクソ経営者、 辞め際に基準局に通報し、ネットでも拡散しましょう。 あなたがそこに居ても今後良いことなんてありません 。居酒屋なんかそんなもんだと言うヤツの意見は放っ ておいて、身を守る方がいいでしょう。
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関連法規違反です。社会保険未加入や労災雇用保険未加入など、速攻労基と年金事務所、ハローワークに相談しましょう。日本国内の飲食店なら日本の法律が強制適用となります。
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ウソです。経営者や監理監督者以外は、適用されます。 こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。
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